A. 扶養親族の数の算定方法は、実際の人数ではなく所得税の算出のための「税制上の扶養人数」となります。そのため、扶養親族等の設定によって実際の人数と異なる場合があります。
※ 控除対象扶養親族の条件については、「控除対象扶養親族とは何ですか?」のヘルプページをご覧ください。
具体的なケースは以下のとおりです。
扶養親族がいるが人数が合わない場合
扶養親族がいてfreee人事労務の[従業員]メニュー →[従業員情報] → [家族情報]項目に入力しているが自動計算で人数が合わない場合、以下の可能性があります。
【扶養親族が障害者/特別障害者に該当する】
[家族情報]項目を登録時に障害者/特別障害者を選択している場合、扶養親族の合計人数に以下の通り加算されます。
- 一般障害者・特別障害者:1人加算
- 同居特別障害者:2人加算
※ 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身/配偶者/生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。
【納税者本人が障害者/特別障害者/寡婦/ひとり親/勤労学生に該当する】
対象となる従業員の方の本人情報で障害者/特別障害者/寡婦/ひとり親/勤労学生を選択している場合、該当するごとに扶養親族の合計人数に以下の通り加算されます。
- 障害者/特別障害者/寡婦/ひとり親/勤労学生:1人加算
例)本人が障害者かつひとり親である場合は、2人加算となります。
扶養親族がいないのに人数が入っている場合
扶養親族がおらずfreee人事労務の[従業員]メニュー →[従業員情報] → [家族情報]項目に入力していないのに自動計算で数が入っている場合、以下の可能性があります。
【納税者本人が障害者/特別障害者/寡婦/ひとり親/勤労学生に該当する】
対象となる従業員の方の本人情報で障害者/特別障害者/寡婦/ひとり親/勤労学生を選択している場合、該当するごとに扶養親族の合計人数に以下の通り加算されます。
- 障害者/特別障害者/寡婦/ひとり親/勤労学生:1人加算
例)本人が障害者かつひとり親である場合は、2人加算となります。
共通のケース
【扶養親族等の自動計算[する]にチェックが入っていない】
[従業員]メニュー →[従業員情報] → 該当従業員名 → 従業員詳細画面[税]欄にて「扶養親族等の数を自動計算」の[する]にチェックが入っていない場合、自動計算がされません。
そのため、家族情報や本人情報を変更しても反映がされず、扶養親族の人数が正しく計算されない可能性があります。
その場合は[する]にチェックを入れて保存し、正しい扶養親族の人数が反映されるかご確認ください。
参考:国税庁ホームページ
扶養親族の控除について詳しくは、以下の国税庁ホームページもご参照ください。