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A. 「休日出勤」になるのは、給与規定で法定休日として設定されている曜日に出勤した分です。
例えば、所定労働日を月曜日〜金曜日、所定休日を土曜日にしている場合、
土曜日に出勤した分は休日出勤にはならず法定内残業(法定内労働)となり、週40時間を越えた分が時間外労働となります。
月曜日〜金曜日の合計勤務時間が35時間の場合、土曜日の勤務が6時間であれば5時間は法定内残業・1時間は時間外労働となります。
また、休日出勤や時間外労働等の勤怠の登録内容によって、勤怠画面に表示される勤怠カレンダーの色が異なります。詳しくは「勤怠カレンダーの色について」のヘルプページをご覧ください。