※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee勤怠管理Plusについては「freee勤怠管理Plusのカテゴリー」をご覧ください。
本ページでは、振替休日と代休の違いをご説明します。
振替休日:割増賃金が発生しない
「振替休日」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを言います。働く日と休む日の事前交換のことです。
従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
※ ただし、振替出勤日を含む週の法定労働時間が40時間を超える場合は、時間外労働にかかる割増賃金が発生します。
登録方法は、「勤怠を入力・管理する - 振替出勤、振替休日を入力する」のヘルプページをご覧ください。
代休:割増賃金が発生する
「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。
従って、休日労働分の割増賃金(法定休日出勤であれば3割5分以上の割増賃金)を支払う必要があります。
登録方法は、「勤怠を入力・管理する - 代休を入力する」のヘルプページをご覧ください。