従業員詳細画面の[家族情報]項目に登録した扶養親族が扶養控除申告書に反映されない場合、以下の可能性があります。
「A 源泉控除対象配偶者」欄に反映されない場合
納税者本人の所得が900万円を超えていませんか?
また、配偶者の所得が95万円を超えていませんか?
「源泉控除対象配偶者」は、以下の場合に要件を満たします。要件を満たしていない場合、申告書に反映されません。
- 納税者本人の合計所得金額が900万円以下の給与所得者
- 本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が95万円以下
「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」欄に反映されない場合
登録した扶養親族は16歳未満ではないでしょうか。
16歳未満の場合、扶養控除申告書の下部「16歳未満の扶養親族」欄に表示されます。
登録した扶養親族が5人以上ではないでしょうか。
5人目以降は扶養控除申告書に反映されない仕様となります。
そのため、別紙に手書き等で記入し保管します。
扶養親族の所得金額が48万円を超えていないでしょうか。
所得金額が48万円を超えている場合、控除対象に該当しないため反映されません。
「非居住者である親族」欄に反映されない場合
従業員詳細画面から続柄が「配偶者以外」かつ、同居・別居が「別居(国外)」の場合に限り登録及び反映がされますので、登録状況をご確認ください。