原則的に該当しません。
雇用保険・労災保険は労働者に対して適用されるものなので、経営側の役員は対象外になります。
ただし使用人兼務役員の場合は、経営者と労働者の両側面を持っているため、雇用保険・労災保険の適用対象者となり、常用労働者に該当します。
※ freee人事労務での使用人兼務役員の登録については、「使用人兼務役員を設定する」のヘルプページをご覧ください。
原則的に該当しません。
雇用保険・労災保険は労働者に対して適用されるものなので、経営側の役員は対象外になります。
ただし使用人兼務役員の場合は、経営者と労働者の両側面を持っているため、雇用保険・労災保険の適用対象者となり、常用労働者に該当します。
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