A. 離職票の賃金額が合わない場合、以下のような可能性があります。
通勤手当3・6ヶ月定期の払い戻し登録を行っていない場合
通勤手当3・6ヶ月定期代を支給した従業員が退職し、定期の有効期間が1ヶ月以上残っている状態で、人事労務freeeから払い戻し登録を行っていない場合は、ベーシックプラン以上で作成できる離職票の計算と、実際の支給額が合致しません。
本来であれば離職票の賃金額から、定期を使用していない月の賃金額より定期未使用分の金額を差し引く必要があり、人事労務freeeで払い戻し登録をすれば自動的に調整が行われます。
しかし、人事労務freeeで払い戻し登録をしていない場合は、自動で定期未使用分の金額は差し引かれないため、手計算して離職票に手書きで記入する必要があります。
(例)
以下のケースの場合
- 6ヶ月定期(60,000円)を支給した従業員が、4ヶ月使用後に退職した
- 実際には従業員は払い戻しの20,000円を会社に清算した
- 人事労務freeeに払い戻しの20,000円を登録していなかった
6ヶ月定期(60,000円)を支給した従業員の場合、離職票には6ヶ月定期代のうち、6分の1(10,000円)ずつが支給月の賃金額に計上されます。
上記ケースのように、人事労務freeeで定期未使用分の払い戻し登録をしていない場合は、離職票には6ヶ月定期(60,000円)が計上されてしまいます。そのため、6ヶ月定期代のうち、6分の2(未使用分の20,000円)を差し引く手計算をし、離職票に手書きで記入します。
通勤手当3・6ヶ月定期の払い戻し登録を行う場合
定期の払い戻し登録を行う場合は、人事労務freeeの「通勤手当(3・6ヶ月)の払い戻し」画面にて、払い戻し額を登録することで、離職票へ正しい額が反映されます。
操作手順は以下のとおりです。
【通勤手当(3・6ヶ月)の払い戻し操作手順】
1. [従業員]メニューから、対象となる従業員をクリックします。
2. 「従業員詳細」画面の「通勤手当(3・6ヶ月)の払い戻し」項目にある[+払い戻しを追加]ボタンから払い戻し額を入力し、[保存する]ボタンをクリックします。
※「通勤手当(3・6ヶ月)の払い戻し」項目が表示されない場合は、「「通勤手当(3・6ヶ月)の払い戻し」入力欄が表示されません。 」のヘルプページをご確認ください。
(例)
以下のケースの場合
- 6ヶ月定期(60,000円)を支給した従業員が、4ヶ月使用後に退職した
- 実際には従業員は払い戻しの20,000円を会社に清算した
- 人事労務freeeに払い戻しの20,000円を登録した
6ヶ月定期(60,000円)を支給した従業員が4ヶ月使用後に退職した場合、離職票には6ヶ月定期代から未使用分の2ヶ月分が引かれ、4ヶ月分に4分の1(10,000円)ずつが支給月の賃金額に計上されます。