申告に問題はありません。
不動産所得利用区分を「使用する」にしている場合、不動産所得用の損益計算書が一般用とは別に出力されますが貸借対照表は一般用に合算されるため、不動産所得用の貸借対照表(資産負債調)は個別には出力されません。
そのため、申告書上の貸借対照表(資産負債調)は一般用と不動産所得用が合算される形となりますが、申告上問題はありません。
申告に問題はありません。
不動産所得利用区分を「使用する」にしている場合、不動産所得用の損益計算書が一般用とは別に出力されますが貸借対照表は一般用に合算されるため、不動産所得用の貸借対照表(資産負債調)は個別には出力されません。
そのため、申告書上の貸借対照表(資産負債調)は一般用と不動産所得用が合算される形となりますが、申告上問題はありません。