支払調書の作成画面で源泉所得税が0円になります。どうすればよいですか? 最終更新日: 2020年06月23日 07:12 ページを印刷 取引に、支払調書は抽出条件となる品目がついた「報酬の支払い」と「源泉徴収税」の複数行の取引が登録されている必要があります。 そのため、複数行ではなく、単一行(税引後支給額のみ)で取引が登録されている場合、源泉所得税が計算されず0円となりますので、支払調書の対象となる取引が、複数行の取引として登録されているか確認してください。 支払調書作成の詳細についてはこちらです。 関連記事 支払調書を作成する 源泉徴収の対象となる収入取引を登録する 源泉徴収された所得・その他の所得を記入する TKCの形式で仕訳帳をエクスポートする際に消耗品費のコードを入力する欄がありません。どうすればよいですか? 源泉徴収税の納付の処理をする(毎月10日)