合同会社は毎年の決算公告はありませんが、以下のような場合に公告する必要がございます。
- 合併公告
- 吸収分割公告
- 新設分割公告
- 共同新設分割公告
- 組織変更公告
- 資本金の額の減少公告
- 資本金及び準備金の額の減少公告
- 準備金の額の減少公告
- 解散公告
公告の方法は、官報に掲載することが定められております。
電子公告はご利用いただくことができません。
合同会社は毎年の決算公告はありませんが、以下のような場合に公告する必要がございます。
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