電子定款の場合と紙定款の場合で異なります。以下をご確認ください。
【電子定款の場合】
電子定款の場合は、事前に公証役場へ行っていただく必要はございません。
電子定款作成手順は、 事前に公証役場の選定を行い、その後行政書士へ連絡を行います。メールのやり取りを行った後に、行政書士が指定された公証役場の公証人の方と、 今回作成した定款について、文章に問題がないかのすり合わせを行います。
そのため、事前に公証役場の設定が必要です。公証人とすり合わせする内容は、文章に問題がないかの確認のため、定款本文そのものについて法的に問題がないかのアドバイスが必要な場合は、別途専門家にお問い合わせください。
【紙定款の場合】
紙定款の場合は、定款に問題がないかを事前に公証役場にご確認いただくと、スムーズに認証を終えることができます。
事前チェックの方法は、各公証役場のホームページをご確認ください。