地方のため、行政書士にお会いすることができませんが大丈夫でしょうか? 更新日: 2024年06月12日 04:38 行政書士への依頼は、電子定款作成時のみの契約となりますので、行政書士へは直接お会いすることなくメールでのやりとりで完結します。 そのため、全国どこからでも電子定款作成までのやりとりを行っていただけます。 関連記事 行政書士から連絡が来ません。 設立日(登記日)はいつになりますか? 2.法人登記の手続きを行う(設立ステップ) 開業届をスマートフォンで電子申請する freeeの定款フォーマットを利用して自分がすでにお付き合いのある行政書士(専門家)に定款作成を依頼したい場合、どうすればよいでしょうか?