未対応です。
医療法人の場合、社会保険診療報酬が年間5,000万円以下のときに概算経費(租税特別措置法67条)の特例を適用することができます。別表十(六)の社会保険診療報酬に係る損金算入に関する明細書を記載する必要がありますが、freee申告では現在入力できないようになっています。
医療法人で社会保険診療報酬の所得計算の特例に対応していますか?
更新日:
未対応です。
医療法人の場合、社会保険診療報酬が年間5,000万円以下のときに概算経費(租税特別措置法67条)の特例を適用することができます。別表十(六)の社会保険診療報酬に係る損金算入に関する明細書を記載する必要がありますが、freee申告では現在入力できないようになっています。