対応しています。
医療法人の場合、社会保険診療報酬が年間5,000万円以下のときに概算経費(租税特別措置法67条)の特例を適用することができます。別表十(八)の社会保険診療報酬に係る損金算入に関する明細書を記載する必要があります。
※令和7年4月1日以後開始事業年度分から対応しています。
※医療法人については、アドバイザー向けプラン、もしくはfreee申告アドバンスプランのご契約が必要です。
対応しています。
医療法人の場合、社会保険診療報酬が年間5,000万円以下のときに概算経費(租税特別措置法67条)の特例を適用することができます。別表十(八)の社会保険診療報酬に係る損金算入に関する明細書を記載する必要があります。
※令和7年4月1日以後開始事業年度分から対応しています。
※医療法人については、アドバイザー向けプラン、もしくはfreee申告アドバンスプランのご契約が必要です。