中小企業者等で計算する帳票の上に選択用のボタンがあり、そちらで設定します。
別表六(二十四)賃上げ促進税制では、下記のように中小企業者等に該当するに設定すると、税額控除額が地方税の法人税割に加算されなくなります。つまり、賃上げ促進税制の税額控除後から地方税を計算するようになります。
他には、留保金課税の別表三(一)にも選択用のボタンがあります。
中小企業者等で計算する帳票の上に選択用のボタンがあり、そちらで設定します。
別表六(二十四)賃上げ促進税制では、下記のように中小企業者等に該当するに設定すると、税額控除額が地方税の法人税割に加算されなくなります。つまり、賃上げ促進税制の税額控除後から地方税を計算するようになります。
他には、留保金課税の別表三(一)にも選択用のボタンがあります。