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公証役場へ定款認証を行う手順では、認証手続きの際に「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出が求められます。(株式会社のみ)
これは、暴力団及び国際テロリストによる法人の不正使用を抑止するために実施する処置です。
ここでは、新たな定款認証制度についてご説明いたします。
概要
公証役場へ定款認証を行う手順では、認証手続きの際に「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出が求められます。これは、暴力団及び国際テロリストによる法人の不正使用を抑止するために実施する処置です。(株式会社のみに該当)
この「実質的支配者となるべき者の申告書」は、紙定款の場合も電子定款の場合も提出が必要となります。
また、電子定款と紙定款では対応方法が異なります。
このページでは、手続きに必要な実質的支配者が誰なのかの判断手順や、資料についての紹介をします。
実質的支配者の判断について
予め実質的支配者が誰になるのか、実質的支配者を認定する手順でご判断いただく必要があります。
- 下記URLをクリックします。
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html - パンフレットから、「新たな定款認証制度について」を確認します。
- 「実質的支配者の認定について」を説明するページに、実質的支配者を認定する手順がフローチャートで記載されておりますので確認の上、ご判断ください。
電子定款の場合
電子定款の場合は、専門家に電子定款作成を依頼します。
専門家は、公証役場へ電子定款を申請するまでの業務を担っています。
そのため「実質的支配者となるべき者の申告書」を公証役場ではなく、専門家に提出していただくことになります。
freee会社設立では、「設立」ステップで、印鑑証明書や顔写真付き身分証明書のファイルと併せて送付することができます。
- 「設立」ステップの「書類をダウンロード」というリンクを押すと日本公証人連合会のサイトに移ります。
- 日本公証人連合会のサイトから「【株式会社用】」の「Word版※フォーマット1」をダウンロードします。
- 「実質的支配者となるべき者の該当事由」以下の内容を入力します。
※PDF形式ですと、専門家が対応できないためword形式にてDL・記入をお願いします。
【記入例】
- 「実質的支配者となるべき者の申告書」項目の「ファイルを選択」ボタンをクリックします。
- 作成した「実質的支配者となるべき者の申告書」のファイルを一時アップロードします。
- 「アップロードしたファイルを専門家に送付する」ボタンを押して、専門家にファイルを共有します。
紙定款の場合
- freee会社設立上にある、「書類をダウンロード」というボタンを押すと日本公証人連合会のサイトに遷移致します。
- 日本公証人連合会のサイトに遷移した後、「【株式会社用】」の「Word版※フォーマット1」をダウンロードいただきます。
- 「実質的支配者となるべき者の該当事由」以下の内容を入力していただきます。
【記入例】
- 作成した定款と合わせて公証役場にご自身で記入した「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出してください。
注意
紙定款の場合、嘱託人は発起人全員です。発起人が複数いる場合、嘱託人全員を記載するための別紙が必要です。
別紙の作成はご自身で行っていただきます。
【別紙の作成事例】