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freee申告にて自動計算された源泉徴収税額と、あるべきとする源泉徴収税額に差額がある場合において、あるべきとする金額に「年の途中で入社された方が前の会社で支払いを受けた給与」、「源泉所得税の金額」を含めていないかどうかご確認ください。
給与所得の源泉徴収票合計表の俸給、給与、賞与等の総額欄(マルAの欄)については、法定調書合計表の記載例より、上記の「年の途中で入社された方が前の会社で支払いを受けた給与」、「源泉所得税の金額」を含めないで記載するようになっていることから、freee人事労務及びfreee申告で集計される当該項目は、上記項目が含まれていない金額となります。
国税庁 法定調書合計表の記載要領
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/000601/pdf/07-2.pdf#page=3