対象プラン(法人)
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新プラン | ひとり法人 | スターター | スタンダード | アドバンス | エンタープライズ |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
対象プラン(個人) | スターター | スタンダード | プレミアム |
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と言います。
海外の事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、リバースチャージ方式の対象となり、消費税申告書の作成が複雑になることがあります。期末にスムーズに申告を行えるよう、取引登録から工夫しておきましょう。
リバースチャージの対象になる取引
国外事業者から、事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、リバースチャージ方式の対象になります。
インターネット上での広告の配信やゲームをはじめとするアプリケーションソフトをインターネット上のWebサイトで販売する場所を提供するサービスなどが該当します。詳細は国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」をご確認ください。
freeeでの取引登録
税区分「対象外」を選択し、品目やメモタグ等に「リバースチャージ」と入力し、登録します。
消費税申告書の作成
課税売上割合が95%以上の事業者である場合、または簡易課税制度を適用している場合
結果的にリバースチャージ方式での申告は不要になります。
特別な処理を行うことなくfreeeで消費税申告書の作成が可能です。
課税売上の割合については、決算終了後に「消費税申告書」の付表2-1または2-3でご確認ください。
上記以外の場合
リバースチャージ方式での申告が必要になります。
freeeの消費税申告書で申告を行う場合は、計上した金額をfreee申告消費税の「申告書補助データ」の「リバースチャージに係る調整額の編集」に入力してください。詳細は「消費税申告書の申告補助データを登録する」もご参照ください。
申告書の記載方法は国税庁「リバースチャージ方式による申告」をご確認いただくか、担当税理士にご相談ください。リバースチャージの取引は「特定課税仕入れ」に該当します。