労働時間の大前提として、例え1分でも残業して働いているのであれば、労働時間としてカウントし、割増賃金計算に含めなければなりません。
しかし、全ての労働者に対して1分単位の残業代を全て計算するとなると、煩雑になり、雇い主側としても不便な事態が発生します。そのため、労働基準法では以下のような例外規定を定めています。
- 「時間外労働・休日労働・深夜労働」をそれぞれ1ヵ月単位で集計した時に1時間未満の端数がある場合は、「時間外労働・休日労働・深夜労働」を30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること
端数処理の例:
- 時間外労働:3時間29分 → 3時間で計算
- 休日労働:3時間31分 → 4時間で計算
- 深夜労働:2時間39分 → 3時間で計算
これらを要約すると1ヵ月単位の時間外労働・深夜労働・休日出勤時間において、それぞれに1時間未満の端数がある場合には、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げて計算しても良いことになります。ただし、就業規則(賃金規程)に端数処理の方法を記載しておく必要があります。
1分単位で計算する場合は、就業規則(賃金規程)に端数処理の方法を記載する必要はありません。
端数処理の設定については「勤務・賃金設定を追加する - 端数処理」のヘルプページをご覧ください。
1ヶ月の労働時間を通算して30分未満の端数を切り捨て、30分以上を切り上げた計算を適用する場合は、「勤務・賃金設定」画面の「時間外・休日・深夜労働の30分の切り上げ・切り捨て」欄にチェックを入れます。