労働基準法では「1日8時間、週40時間」を法定労働時間として定めていますが、一定の業種及び規模に該当する事業場については「1日8時間、週44時間」まで労働させることが可能となっています。
この事業場を「特例措置対象事業場」と言います。
週40時間の法定労働時間は、常時10人未満の労働者を使用する、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業(特例事業といいます)では、1週44時間に緩和されています。ただし、1日8時間の労働時間とする原則は変わりません。 1週44時間に設定する場合は、週6日勤務での管理になることが多いです。飲食店は、接客娯楽業に含まれるので、この特例の適用を受けることができます。
- 【商業】 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
- 【映画・演劇業】 映画の映写、演劇、その他興業の事業
- 【保健衛生業】 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
- 【接客娯楽業】 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
上記に該当する事業場は、法律上当然に特例措置対象事業場として取り扱われます。届出や許可申請などの手続きは不要です。
※ 10人未満のカウントには、パート・アルバイト(労働時間にかかわらず)も含めます。また、店舗ごとにカウントされますので、同じ会社でも、1週40時間までの店舗と、1週44時間までの店舗を設定することも可能です。
※ 1ヶ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制にも、1週44時間を基準とすることができます。
※ 1年単位の変形労働時間制・1週間単位の変形労働時間制は、1週40時間が適用されます。1週44時間の特例は適用されません。
※ 注意が必要なのは、18歳未満の年少者には1週44時間の特例は適用できないため、原則どおり、1日8時間、1週40時間までとなります。