freee会計では、勘定科目を選択すると自動で税区分が選択されますが、自動選択される税区分は「勘定科目の設定」から変更することができます。
また、品目を勘定科目の内訳として使用している場合は、品目ごとの税区分も指定できます。
勘定科目の税区分を指定する
- [設定]メニュー →[勘定科目の設定]を開きます。
- 編集する勘定科目の行をクリックします。
- 自動選択される税区分を「税区分」欄で指定して、設定を保存します。
なお、ここで選択できる税区分は「税区分の設定」で使用可能になっているものに限るため、設定した税区分が表示されていない場合は、「使用する税区分を設定する」の手順で税区分の設定を行います。
勘定科目の税区分を品目ごとに指定する
勘定科目の内訳管理に使用する品目を設定している場合は、その品目ごとに税区分を指定することができます。
- [設定]メニュー →[勘定科目の設定]を開きます。
- 編集する勘定科目の行をクリックします。
- 「(勘定科目名)の内訳管理に使用する取引先・品目」欄で品目を指定したら、[個別に税区分を設定する]をクリックします。
- 品目(勘定科目の内訳)ごとに適用したい税区分を指定し、保存します。
軽減税率による税区分の違いを品目ごとに指定する
品目ごとに標準税率と軽減税率の各税区分を紐づけておくと、取引登録時に該当の品目を選択することで、登録毎に税区分の設定を行う手間と選択間違いを防ぐことができます。
- 「勘定科目の設定」から、品目ごとに税区分を設定しておきます。
- 取引登録時に設定した品目ごとに、税区分が自動設定されます。
※freee会計上の「発生日」が2019年10月1日より前の場合、令和元年10月1日より施行される消費税法改正に準じた税区分10%・8%(軽)は使用できません。
freeeの消費税法改正への対応について、詳しくは「消費税法改正への対応[概要] (2019年10月1日~)」のヘルプページをご覧ください。
経過措置期間用の税区分の設定について
「買い手側対応機能」を「使用する」に設定している場合でも、経過措置期間用の税区分を品目ごとの税区分に設定することはできません。
ただし、取引登録時に「適格請求書等」欄の[該当する]のチェックを外すことで、品目ごとに設定した消費税率に応じた経過措置期間用の税区分が適用されます。
例:勘定科目[仕入高]の品目ごとの個別税区分を「食品:課対仕入8%(軽)」「雑貨:課対仕入10%」と設定した場合
取引登録で以下のように入力すると、それぞれの税区分が経過措置期間用の税区分に切り替わります。
- 収支:支出
- 決済:未決済 または 完了
- 発生日:2023年10月1日以降の日付
- 勘定科目(1行目):仕入高
- 適格(1行目):[適格]のチェックを外す(※1)
- 品目:食品
- 金額(1行目):任意の数字
- 勘定科目(2行目):仕入高
- 適格(2行目):[適格]のチェックを外す(※1)
- 品目:雑貨
- 金額(2行目):任意の数字
設定される税区分は以下のようになります。
※1:[適格請求書発行事業者に該当する]にチェックが入っている取引先を選択した場合、自動的に[適格]のチェックが入ります。この場合、税区分は「課対仕入8%(軽)」および「課対仕入10%」が自動的に設定されます。
※2:発生日に応じて税区分は以下のように設定されます。
- 2023年10月1日~2026年9月30日の場合:
「課対仕入(控80)10%」または「課対仕入(控80)8%(軽)」 - 2026年10月1日~2029年9月30日の場合:
「課対仕入(控50)10%」または「課対仕入(控50)8%(軽)」