農業を営んでいる場合のfreeeの操作方法についてご紹介します。こちらのページでは、特に個人事業主として事業を運営されている方に向けて、令和元年(2019年)10月1日より実施される、消費税軽減税率制度への対応方法についてご案内します。
税制改正の概要については「消費税法改正への対応[概要] (2019年10月1日~)」をご覧ください。
農業における軽減税率制度に関するポイント(簡易課税制度)
消費税の課税事業者であり、簡易課税制度を利用している場合、農業を行っている個人事業主の方は注意が必要です。
軽減税率制度の施行前においては農業は第三種事業に該当しますが、施行後においては、軽減税率対象品目の譲渡は第二種事業に改正されます。このため、軽減税率の対象品目と非対象品目に分けて、それぞれの税率で取引を登録する必要があります。
(消費税の簡易課税制度に関するヘルプページは「消費税の簡易課税制度について」をご覧ください。)
freee会計での簡易課税制度への対応方法
freee会計では、ご自身の事業所が簡易課税制度を利用しているかどうか設定が可能であることに加え、特定の品目タグがついた取引に対して個別の税率を設定できます。
1. 簡易課税制度の事業所区分を設定する
freee会計で[その他設定]メニュー →[事業所の詳細設定]を開き、「簡易課税の事業区分」の項目で「第三種:農林水産業、工業、建設業、製造業など」を選択します。
2. 特定の取引に個別の税率を設定する
軽減税率制度の対象品目を扱っている場合は、該当する取引に対して個別に税区分を設定します。freeeでは取引を登録する際に「品目タグ」を付与することで、どのような品目に関する内容なのかを管理でき、特定の品目タグがついた取引についてのみ、別の税区分が反映されるように設定が可能です。
(品目タグに関するヘルプページは「「タグ」について」をご覧ください。)
個別の税区分の設定は、[マスタ・口座]メニュー→[勘定科目]から行えます。該当する勘定科目を選択し、「個別に税区分を設定する」から、特定の品目タグがついた取引の税区分を登録します。