このヘルプでは所得税申告で損失の申告の時に作成する第四表について、簡単な例をもとに作成手順と機能について説明します。
繰り越しパターン別に入力内容が異なるため、代表的な例を基に入力手順を紹介します。
目次
損失の繰越をする場合について
第四表を作成する損失の繰越をする場合については、主に次の場合があります。
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青色申告者がその年において生じた純損失を繰り越す場合
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白色申告者がその年において生じた被災事業用資産の損失を繰り越す場合
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前年以前3年以内におい繰り越した損失を繰り越す場合
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本年生じた雑損失を繰り越す場合
純損失は総合課税の不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得において生じた損失の金額のうち他の総合課税の所得と通算しても控除しきれない金額をいいます。
これらの損失の金額を本年において他の所得から控除しきれる場合には、損益通算の計算書を作成し、第四表は作成する必要はありません。
また、株式の譲渡損失の繰越や先物取引に係る損失の繰越についてはそれぞれの明細書を記載して提出することで受け、第四表は作成する必要はありません。
損失の繰越の申告パターンについての詳細はこちらの国税庁の記載例のページを参照ください。
代表的なパターンの申告書の作成手順と方法
青色申告者がその年において生じた純損失を繰り越す場合
[想定ケース]
事業所得で生じた損失が他の所得で通算しきれない場合
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申告書の追加で第四表の追加をします。
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第四表(1)の計算を確認します。「1 損失額又は所得金額」と「2 損益の通算」の欄については、第一表、第二表や明細書の入力情報の情報から自動で計算がされます。
- 第四表(2)の計算を確認します。当期において生じた損失の場合には、青色申告者の損失の金額に第四表(1)で計算したそ金額が自動設定されます。
前年以前3年以内に生じた損失を繰り越す場合
[想定ケース]
前年に山林所得以外の所得で生じた損失を控除しても控除しきれず繰り越す場合
- 申告書の追加で第四表の追加をします。
- 第四表(1)の計算を確認します。本年においては損失が生じていないので内部通算はありませんが、損失額又は所得の金額と損益の通算の欄については、第一表、第二表や明細書の入力情報の情報から自動で計算がされます。
- 第四表(2)に入力をして確認します。前年から繰り越した損失の金額、本年において差し引く損失、翌年に繰り越す損失の金額を手入力します。
四表を作成する上での注意点
現在のfreeeでは以下のことが未対応となっているため、状況に応じて操作上注意が必要な部分があります。
未対応の機能のうち、主要なものは以下のものとなります。
- 翌年以降に繰り越す純損失以外に、分離課税の所得が発生している場合などの一定の場合の所得税額計算(株式、先物について所得が発生している場合には、税額の自動計算がなされます)
なお、上記のケースに該当する場合には、以下の点にご注意いただきながら、帳票の確認を行うことで正しい税額計算および申告をすることができます。
- 第四表の二面について当期控除額が正しいかの確認をする。
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第四表を作成するものの所得税が発生する場合には第一表の税額欄を必ず確認いただき、必要に応じて直接編集をします。
※直接編集は第一表の31欄をクリックすると行うことができます。