住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、ローンを利用して住宅を購入・新築・増築した場合、10〜15年間に渡りその年の納税額から控除できる制度です。
このページでは、住宅ローン控除の概要と、freeeでの申告手順をご紹介します。
記入の対象となる方
住宅ローンを組む方は、以下要件を満たすと住宅ローン控除を受けることができますが、要件が多岐にわたるため、事前に国税庁サイト「 土地・建物(住宅ローン控除等)」のご確認をおすすめします。
災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たす場合は特例の控除を受けることもできます。
詳しくは、国税庁サイト「 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除) 」の「災害に関する措置」をご覧ください。
また、個人事業主ではなく、従業員として雇用されている方(普段は年末調整をしている方)も住宅ローン控除を受けることができますが、その場合は住宅ローン控除を受ける最初の年度のみ、年末調整を行った後に確定申告を行う必要があります。
申告内容を登録する
「所得・控除」画面の「住宅ローン控除の適用を受けますか?」ではいを選択すると、住宅借入金等特別控除額の計算明細書が追加され、明細書へのリンクが表示されます。また、2年目以降を選択することで残高証明書の記載事項も入力することができます。
※1 「会社から給与を受け取りましたか?」カードに必要事項を入力済みの場合、本カードにも各種情報を入力すると二重計上されてしまいますのでご注意ください。
※2 住宅ローン控除の提出書類等については、事前に国税庁サイト「 マイホームの取得や増改築などしたとき 」のページをご覧ください。
※3 複数の住宅ローン控除(新築又は購入した家屋等の住宅ローン控除と増改築等をした住宅ローン控除を同時に適用するケース等)の計算には対応しておりません。
初年度の場合
計算明細書へのリンクから帳票フォームへ移動しますので入力をします。
申告上の反映
計算明細書を入力すると、確定申告書第一表の「税金の計算」欄に住宅ローン控除の控除額が反映されます。第二表の「特例適用条文等」欄には居住開始日等は連携しませんので手入力します(一部、連携する部分もありますが、内容の確認をお願いします)。
2年目以後の場合
1年目同様、計算明細書へのリンクから帳票フォームへ移動しますので帳票入力をします。
第三者作成書類に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の記載事項」が追加されますが、こちらの帳票は他の帳票と自動連携しません。電子申告で原本書類の提出を省略する場合に、必要事項を入力してください。
申告書上の反映先
計算明細書を入力すると、確定申告書 第一表の「税金の計算」欄に住宅ローン控除の控除額が反映されます。第二表の「特例適用条文等」欄に居住開始日等は連携しませんので手入力します。
連帯債務がある場合
連帯債務がある場合には、計算明細書で付表を追加を押して連帯債務がある場合の住宅借入金等の計算明細書の入力をします。
入力方法の詳細は、「参考 : 連帯債務(共有持分)がある場合の記入方法」をご覧ください。
税額控除額の直接編集
自動計算される金額が異なる場合や対応していない帳票の税額控除を入力する場合には、第一表の「税金の計算を編集」をクリックし、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の金額欄に税額控除額を手入力することで対応します。