住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、ローンを利用して住宅を購入・新築・増築した場合、10〜15年間に渡りその年の納税額から控除できる制度です。
このページでは、住宅ローン控除の概要と、freeeでの申告手順をご紹介します。
目次
記入の対象となる方
住宅ローンを組む方は、以下要件を満たすと住宅ローン控除を受けることができますが、要件が多岐にわたるため、事前に国税庁サイト「 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除) 」での確認をおすすめします。
- ご自身が居住されていること
- ローンの返済期間が10年以上であること
- 住宅を取得してから6か月以内に住み始め、住宅ローン控除の適用を受ける各年の12月31日まで住んでいること
- 住宅ローン控除を受ける適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること(※)
- 床面積が50㎡以上であること(※)
- 中古住宅の場合、耐震性能を有していること(20年以内等が要件)
※ 契約日が以下の期間で消費税率10%で住宅を取得取得した場合
- 新築(注文住宅):令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
- 分譲住宅、中古住宅の取得:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
その住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下の方も対象になります。
災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たす場合は特例の控除を受けることもできます。
詳しくは、国税庁サイト「 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除) 」のページをご覧ください。
また、個人事業主ではなく、従業員として雇用されている方(普段は年末調整をしている方)も住宅ローン控除を受けることができますが、その場合は住宅ローン控除を受ける最初の年度のみ、年末調整を行った後に確定申告を行う必要があります。
記入する理由・税額控除
住宅ローン控除は「所得控除」ではなく「税額控除」のため、医療費控除や配偶者控除などと比べて納税額への影響が大きいです。
住宅ローン控除額の計算は以下のとおりです。
- 12月末時点でのローン残高の1%分(最大40万円まで)が所得税から控除されます。
- ローン残高の1%分の金額のうち、所得税額から控除しきれなかった分は、住民税から控除されます。(所得税の課税所得金額の7%か136,500円のうち、少ないほうの金額まで)
※ この場合の住民税についての申請手続きは不要です。
住宅ローン控除の申告手順
以下に、freeeでの具体的な記入手順をご紹介します。
記入時に用意する書類
住宅ローン控除は以下のような書類が必要となりますので、事前に用意しておきましょう。
詳しくは、国税庁サイト「 マイホームの取得や増改築などしたとき 」のページをご覧ください。
(初年度)
書類名 |
入手先 |
---|---|
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |
freeeで作成
|
住民票の写し |
お近くの役所 |
購入した物件の「登記事項証明書」 |
法務局 |
購入した物件の「売買契約書」の写し |
不動産会社と契約した際に発行 |
住宅ローンの「残高証明書」 |
住宅ローンを返済している金融機関から発行 |
源泉徴収票 |
勤務先 ※個人事業主の方は不要 |
耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し(※中古住宅の場合) |
不動産会社 ※新築の場合は不要 |
認定通知書の写し(※認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合) |
不動産会社 ※認定住宅ではない場合は不要 |
(2年目以後)
書類名 |
入手先 |
---|---|
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |
freeeで作成 |
住宅ローンの「残高証明書」 |
住宅ローンを返済している金融機関から入手可能です。 |
申告内容を登録する
「所得・控除」画面の「住宅ローン控除の適用を受けますか?」ではいを選択すると、住宅借入金等特別控除額の計算明細書が追加され、明細書へのリンクが表示されます。また、2年目以降を選択することで残高証明書の記載事項も入力することができます。
※「会社から給与を受け取りましたか?」カードに必要事項を入力済みの場合、本カードにも各種情報を入力すると二重計上されてしまいますのでご注意ください。
初年度の場合
計算明細書へのリンクから帳票フォームへ移動しますので入力をします。
2年目以後の場合
残高証明書の記載事項が追加されます。1年目同様、計算明細書へのリンクから帳票フォームへ移動しますので帳票入力をします。
申告書上の反映先
計算明細書を入力すると、確定申告書B 第一表の「税金の計算」欄に住宅ローン控除の控除額が反映されます。第二表の「特例適用条文等」欄に居住開始日は連携しませんので手入力します。
連帯債務がある場合
連帯債務がある場合には、計算明細書で付表を追加を押して連帯債務がある場合の住宅借入金等の計算明細書の入力をします。
税額控除額の直接編集
自動計算される金額が異なる場合や、対応していない帳票の税額控除を入力する場合には第一表の住宅借入金等特別控除の金額欄をクリックし、税額控除額を手入力で入力することにより対応します。