地震保険の保険料を支払った場合は、その金額に応じて所得税の一部が免除されます。これを地震保険料控除といいます。
ここでは、地震保険料控除の概要と、freeeでの入力方法についてご紹介します。
記入の対象となる方
対象年内に、地震保険や一部の損害保険の保険料を支払った方が対象です。
具体的には、以下1または2の保険料を支払った方が該当しますが、支払った保険料が地震保険料控除の対象となるかどうかは、保険会社から送られてくる証明書で確認できます。
1.自分や親族の生活用品を対象とした保険のうち、以下の契約に付帯して締結されるもの
(詳しくは国税庁サイトの「No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約」をご覧ください。)
- 損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの(国外で締結したもの以外)
- 農業協同組合と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
- 農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
- 農業共済組合などと締結した火災共済契約又は建物共済契約
- 漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約
- 火災等共済組合と締結した火災共済契約
- 消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約、自然災害共済契約
- 財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約
2.平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以後にその契約内容を変更しておらず、満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の損害保険
(詳しくは国税庁サイト「No.1145 地震保険料控除」の「2 旧長期損害保険に係る経過措置」をご覧ください。)
記入する理由・節税効果
上記に該当する地震保険料の全額または一部を課税対象から外すことができますので、その分の節税効果が見込まれます。(ただし最大5万円まで)
控除の対象にできる金額は、国税庁サイト「No.1145 地震保険料控除」の「3 地震保険料控除の金額」に記載されている計算式で求められますが、freeeでは区分や保険料を入力するだけで自動計算されます。(後述)
freeeでの記入手順
freeeでは、質問に回答することで自動的に申告書に正しい内容が記入されます。
以下に、freeeでの具体的な記入手順をご紹介します。
記入時に用意する書類
地震保険料控除を受けるためには、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を提出書類に添付する必要があります。この書類があれば、確定申告書への入力もスムーズになります。
基本的に、添付が必要な書類は保険会社等から郵送されてきますが、もし手元にない場合は保険会社に「地震保険料控除を受けるために必要な書類を入手したい」旨を連絡しましょう。
申告書へ反映する内容を登録する
「所得・控除」画面の、質問「地震保険に加入していますか?」に回答します。
※すでに「会社から給与を受け取りましたか?」カードに必要事項を入力済みの場合、本カードにも各種情報を入力すると二重計上されてしまいますのでご注意ください。
一年間に保険料を支払った保険の種類、保険会社名、保険料額を入力すると、確定申告書の地震保険料控除欄に自動で反映されます。
申告書上の反映先
freeeで各項目を入力すると、確定申告書 第一表・第二表の「地震保険料控除」欄、および、第三者作成書類に自動で反映されます。
【確定申告書 第一表/第二表】
【第三者作成書類】