これらの損失の繰り越しについては第四表の設定は要件にはなっていません。総合課税の所得の損失を繰り越す場合など第四表を設定するケースに該当しない場合には、第三表を追加します。第四表を追加しますと第一表の所得金額の合計が計算されなくなります。
株式等の譲渡所得等の申告のしかた(上場株式に係る譲渡損失を繰り越すケース)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/kisairei/kabushiki/pdf/01.pdf
先物取引に係る雑所得等の説明書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/16.pdf