令和5年分以降の確定申告から作成できるようになりました。
総合譲渡所得がある場合には、[所得税]メニュー→[所得・控除]→[譲渡所得]→「土地・建物や株式等以外の資産を譲渡しましたか?」の[◯]ボタンをクリックし、必要事項を入力してください。
上記の入力が完了すると、[所得税]メニュー→[申告書]→「計算書・明細書」の中に、「譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)」の様式が反映されます。様式上部にある[購入費用内訳][譲渡費用]訳」ボタンから対象となった資産の情報を入力してください。
続いて、下記の内容を帳票画面から直接編集してください。
- 「2 譲渡(売却)された資産の購入代金などについて記載してください。」にある以下の内容
- 取得費の償却費相当
- 「4 譲渡所得金額の計算をします。」にある以下の内容
- 短期・長期の区分を選択
- D特別控除額を直接入力
- 短期長期区分の中段(収入金額・必要経費・差引金額・特別控除額)を直接入力してください。譲渡資産が1件の場合は、下段で自動計算された金額を転記するのみで問題ありません。譲渡資産が複数ある場合は、各区分(短期・長期)の損益通算後の金額を中段に直接入力してください。中段に入力がないと申告書に金額が反映されません。
- 「4 譲渡所得金額の計算をします。」に上段・中段・下段の区分
- 1件目
短期/長期 A収入金額 B必要経費 C差引金額 D特別控除額 E譲渡所得金額 上段 入力不可 ※入力可 入力不可 入力不可 入力不可 中段 すべての内訳書の合計額 すべての内訳書の合計額 すべての内訳書の合計額 すべての内訳書の合計額 すべての内訳書の合計額 下段 1件目の収入金額 1件目の収入金額 1件目の収入金額 1件目の収入金額 1件目の収入金額 - 2件目(3件目以降も同じ。譲渡資産が複数ある場合に作成)
※ 上段は「相続税の取得費加算の特例」や「保証債務の特例」の適用を受ける場合に、(相)や(保)等と入力し、適用を受ける金額を入力してください。短期/長期 A収入金額 B必要経費 C差引金額 D特別控除額 E譲渡所得金額 上段 入力不可 ※入力可 入力不可 入力不可 入力不可 下段 2件目の収入金額 2件目の収入金額 2件目の収入金額 2件目の収入金額 2件目の収入金額 - 1件目の中段に、短期・長期それぞれの内訳書の合計額を記載してください。
- D特別控除額を差し引く手順は以下のとおりです。
C差引金額 D特別控除額の控除順序 「短期」及び「長期」
いずれも黒字の場合「短期」から控除し、不足額があれば「長期」から控除する 「短期」又は「長期」
いずれかが赤字の場合「短期」又は「長期」の赤字を他の黒字と通算し、通算後の金額が黒字であれば、50万円を限度として控除する 「短期」及び「長期」
いずれも赤字の場合特別控除なし 特別控除が50万円を超える各種特例計算には対応しておりません。
- 1件目