令和5年分以降の確定申告から作成できるようになりました。
総合譲渡所得がある場合には、[所得税]メニュー→[所得・控除]→[譲渡所得]→「土地・建物や株式等以外の資産を譲渡しましたか?」の[◯]をクリックし、必要事項を入力してください。
上記の入力が完了すると、[所得税]メニュー→[申告書]→「計算書・明細書」の中に、「譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)」の様式が反映されます。
様式上部にある[購入費用内訳][譲渡費用訳]から対象となった資産の情報を入力してください。
続いて、下記の内容を帳票画面から直接編集してください。
- 「2 譲渡(売却)された資産の購入代金などについて記載してください。」にある以下の内容
- 取得費の償却費相当
- 「4 譲渡所得金額の計算をします。」にある以下の内容
- 短期・長期の区分を選択
- 「保証債務の特例」の適用を受ける金額がある場合は、B必要経費(上段)に入力
- D特別控除額を直接入力
- 特別控除が50万円を超える各種特例計算には対応していません。
- 総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる場合で、その赤字の金額の全部又は一部に「生活に通常必要でない資産」の譲渡に係る損失額がある場合の計算には対応していません。
「生活に通常必要でない資産」は以下などです。- (1) 貴金属、貴石、書画、骨とう等(注)
- (2) ゴルフ会員権等
- (3) 競走馬(事業用の競走馬を除きます。)
(注) 貴金属等は、1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。