本ページでは、freee業務委託管理解約方法とその後の流れを説明します。
解約する
freee業務委託管理解約の際は、担当のカスタマーサクセスもしくはfreee業務委託管理のチャットからご連絡ください。
基本的には、契約更新日の1ヶ月前までにお申し出ください。
解約までに行うこと
- freee業務委託管理を解約すると、freee業務委託管理を利用できなくなります。
freee業務委託管理上に保存してある発注書や請求書などが必要な場合は、データをエクスポートしてしてください。
詳しくは「【企業ユーザー】データをエクスポートする」のヘルプページをご確認ください。 - 企業ユーザー様およびパートナー様へfreee業務委託管理を解約する旨をご連絡ください。
パートナーの方には、必要があればfreee業務委託管理に対し退会申請をするようお伝えください。
退会方法については、「【パートナー】退会方法のご案内」のヘルプページ記事をご案内ください。
注意点について
- 解約した場合、freee業務委託管理を利用できなくなります。
- freee業務委託管理を解約しても、招待されているパートナーのfreee業務委託管理アカウントは解約になりません。パートナーはfreee業務委託管理の利用規約を、フリー株式会社と直接結んでいるためです。パートナー向け利用規約は「freee利用規約」をご確認ください。
- 企業アカウントから操作できる「パートナー削除」機能とfreee業務委託管理の退会は異なります。「パートナー削除」はあくまで、その企業のアカウントからパートナーを削除することを指します。詳しくは「【企業ユーザー】パートナーのアカウントを停止・削除する」のヘルプページをご確認ください。
解約後の電子帳簿保存法の対応について
電子帳簿保存法 (電子取引) に対応したサービスを解約後の各帳票の管理について、明言しているものはありませんが、国税庁が公開している「令和3年7月 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」の問15の解説を参考にした方法を取る必要があると考えられます。
以下が「令和3年7月 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」の問15の解説です。
「電子帳簿保存法では、記憶媒体や保存すべき電磁的記録を限定する規定はないことから、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存媒体については保存義務者が任意に選択することができることとなります。 また、保存要件に関しても記憶媒体ごとに規定されていないことから、いずれの記憶媒体であっても同一の要件が適用されることとなります。
なお、実際のデータの保存に際しては、サーバ等で保存していた電磁的記録と外部記憶媒体に保存している電磁的記録は当然に同一のものでなければなりません。
このため、必要に応じて電磁的記録の保存に関する責任者を定めるとともに、管理規則を作成し、これを備え付けるなど、管理・保管に万全を期すことが望ましいと考えられます。」
記載にある通り、電子帳簿保存法 (電子取引) に対応したサービスを解約した場合は、 上述のように現在保存しているデータを、電子帳簿保存法に対応した他のサービスで保管する必要があると考えられます。
したがって、以下の対応を推奨します。
- 各帳票のPDFのダウンロードを行った上で、切り替え先のサービスでの保管を行う。
- 念のためPDFに記載されていない項目を保管するために、CSVデータも併せてダウンロードをし、可能であれば切り替え先のサービスにインポートを行う。
なお、2022年1月の法改正において、ポイントとなっていた電子取引における紙保存の特例措置の廃止に関して、2年の猶予期間を設けるように再度法改正される可能性があります。
もし、上述の改正が施行された場合は、各帳票のPDFのダウンロードを行なった上で、書面として印刷し、紙でも保管することを推奨します。
法務部や担当弁護士の方と打ち合わせの上、対応方法を決定してください。