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このページでは、「随時改定」についてよくある問い合わせを説明します。
「随時改定」が起票されるタイミング
「随時改定」のタスクは給与計算終了後に自動的に起票されます。社労士にて対応後、人事責任者にて内容を確認します。
月額変更対象者の自動判定条件
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
- ①:昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
- ②:変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
- ③:3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
※詳細は「社会保険料の随時改定を行う(月額変更届)- 随時改定の対象となる方」のヘルプページをご参照ください。
①〜③の条件を満たしていない場合、「随時改定(月額変更届)」に自動検出されないため、事業所(もしくは委託社労士)にて対象者を確認の上、手続きください。
※公文書がアップロードされましたら、オフィスセンターにてシステムに登録します。
詳細は「「随時改定」の進め方- Step5:標準報酬決定通知書のデータ登録(社労士)」のヘルプページをご参照ください。
時短勤務者の月額変更対象者について
短時間労働者で月額変更がある場合、freee人事労務で設定を行わない限りは自動検知されません。短時間労働者の随時改定対象者がいるか、事業所(もしくは委託社労士)にてご確認ください。
また、短時間労働者の随時改定を正しく処理するために、「社会保険料の随時改定を行う(月額変更届)- 短時間労働者の従業員を雇用している場合」のヘルプページをご参照の上、freee人事労務にて設定を行ってください。