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本ページでは、給与の締め日より前に給与の支払日が発生する場合の対応方法について説明します。
退職者の給与情報(毎月発生する手当・控除)について
退職手続きの他に「基本給等の変更」の手続きをし、退職月の翌月の給与支給時に毎月発生する手当・控除が付与されないようにします。
詳細は「「基本給等の変更」の進め方」のヘルプページをご参照ください。
上記の対応を行わなかった場合、freee人事労務の仕様上、退職月の翌月の給与にも手当/控除が反映されます。
退職月の翌月の給与に手当/控除を支給しない場合は、必ず「基本給等の変更」で変更してください。
退職月支払い給与の確定後に、末日退職者の退職手続き申請をした場合の社会保険料
退職月の社会保険料は、退職月の翌月支払い給与にて控除処理が行われないため、事業所にて調整が必要です。
例:11月末退職者の手続きを、11月支払い給与確定後に進めた場合
11月支払い給与で11月分の社会保険料が徴収できないため、退職の翌月(12月)支払い給与から自動控除されません。
そのため、事業所にて11月分の社会保険料を12月支払い給与から徴収する処理が必要です。
【社会保険料の処理方法】
通常、固定給の最終支払い月給与(今回の場合は11月)の給与確定前にfreeeボードの「退職手続き」Step3が完了されると、freee人事労務へ退職日が登録され、11月支払い給与にて退職月を含む2か月分の社会保険料が控除されます。
退職月の給与確定時点で退職ワークフローが未起票の場合は、下記のいずれかで対応します。
給与計算ワークフローで対応
事業所にて算出した調整金額を、12月の給与計算ワークフローStep2「控除ファイル」に、社会保険料調整用の控除項目を使用して登録します。
※個人負担分のみの対応となり、会社負担分へは反映されません。
オフィスセンターへ依頼
個人負担分・会社負担分のいずれも修正を行いたい場合は、オフィスセンターへご依頼ください。
事業所にて計算した各負担分の金額を「メッセージ」よりオフィスセンターへご連絡ください。オフィスセンターにて12月支払い給与で控除する社会保険料を登録いたします。
詳細は「オフィスセンターとのコミュニケーション方法について」のヘルプページをご参照ください。