対象プラン
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個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
本ページでは、freee会計上での定額減税に関するよくあるお問い合わせを紹介します。
定額減税の制度に関するご質問や個別の状況に応じた控除額の判定は税務判断が伴いますので、管轄の税務署または、有識者の方へご相談ください。
定額減税とは?
定額減税とは、2024年6月より1年間実施された、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を減税する経済施策のことです。
詳しくは「バックオフィスのトレンド情報をまとめて解説!」をご確認ください。
納税者本人の定額減税
Q.freee会計で定額減税を入力するには?
A.納税者本人の定額減税は自動で申告書に反映するため、手入力の必要はありません。
なお、合計所得金額が1,805万円を超えていたり、非居住者の場合は定額減税の対象外となるため反映しません。
Q.会社から受け取った給与で既に定額減税を受けています。作成した確定申告書に定額減税が記載されていますが、このまま提出しても良いですか?
A.問題ありません。
会社の給与で定額減税を受けている方が確定申告を行う場合、最終的には確定申告で清算することになりますので、確定申告書に記載する必要があります。
詳しくは、国税庁「定額減税と確定申告」の「給与所得者の方」をご確認ください。
Q.公的年金受給者で、年金受取時に定額減税を受けています。作成した確定申告書に定額減税が記載されていますが、このまま提出しても良いですか?
A.問題ありません。
公的年金で定額減税を受けている方が確定申告を行う場合、最終的には確定申告で清算することになりますので、確定申告書に記載する必要があります。
なお、収入のメインが公的年金等の場合、年金所得者に係る申告不要制度の適用で確定申告が不要な場合もあります。
詳しくは、国税庁「定額減税と確定申告」の「公的年金所得者の方」をご確認ください。
Q.既に申請を行い調整給付金として定額減税を受けています。作成した確定申告書に定額減税が記載されていますが、このまま提出しても良いですか?
A.問題ありません。
調整給付金を申請していても、確定申告を行う場合、最終的には確定申告で清算することになりますので、確定申告書に記載する必要があります。
詳しくは、国税庁「定額減税と確定申告」の「源泉徴収票に控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある方への情報」をご確認ください。
Q.予定納税で定額減税を受けています。予定納税の入力の際、定額減税はどこに入力したら良いですか?
A.予定納税額は収支ステップの「6月中旬頃に税務署から予定納税額の通知書は届きましたか?」へご入力ください。その際に定額減税を分けて入力する必要はないため、「予定納税額の合計」欄に通知書に記載された予定納税額の合計額を入力してください。
Q.配偶者の扶養に入っており、配偶者の方で自身の定額減税を受けています。作成した確定申告書に自身の定額減税分が記載されていますが、このまま提出しても良いですか?
A.問題ありません。
配偶者の扶養に入るには、年間の所得が48万円以下(給料のみの収入の場合は、収入が年間103万円以下)と条件があります。年間の所得が48万円以下の場合、所得税は非課税(0円)になりますので、定額減税欄に数字が反映していても、納税・還付額に影響はなく、実質定額減税は受けないこととなります。
国税庁「定額減税について」もご確認ください。
配偶者・扶養親族の定額減税
Q.freee会計で配偶者・扶養親族の定額減税を入力するには?
A.配偶者や扶養親族の定額減税は、収支ステップの「配偶者はいますか?」「子供などの家族はいますか?」の質問に回答することで、自動で申告書に反映します。
Q.「配偶者はいますか?」「子供などの家族はいますか?」のカードに入力したが、配偶者・扶養親族の定額減税が反映しません。
A.以下の場合が考えられます。
(1)配偶者および扶養親族の所得金額が「48万円」を上回っている。
所得金額が48万円を上回っている場合、納税者本人の確定申告では定額減税が受けられません。この場合、配偶者および扶養親族自身がお勤めの会社の給与から、もしくは別途確定申告を行うことで、配偶者および扶養親族自身の所得税から定額減税が行われます。
(2)配偶者および扶養親族が居住者ではない。
定額減税の対象は居住者(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人)に限られるため、居住者でない方の定額減税は受けられません。
(3)配偶者や扶養親族が事業専従者である。
事業専従者においては専従者本人の所得から定額減税を行いますので、「専従者給与を入力しましょう」に情報を入力しても、納税者本人の確定申告では反映しません。専従者が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除等申告書)を提出している場合は、事業主から給与・賞与を支給される際に定額減税を受けます。提出していない場合はご自身で確定申告や調整給付の申請を行い定額減税を受けます。
Q.既に配偶者および扶養親族の勤め先で定額減税を受けているため、自身の定額減税に含めたくないのですが、確定申告書に記載されています。どのようにしたら数字を削除できますか?
A.「配偶者はいますか?」「子供などの家族はいますか?」カードの入力内容をご確認ください。配偶者および扶養親族の方がお勤め先で定額減税を受けられている場合、所得が48万円を超えている状況です。freee会計では「配偶者はいますか?」「子供などの家族はいますか?」に入力された情報から定額減税の対象かどうかを判定していますので、「所得」に入力された金額が正しいかをご確認ください。
Q.配偶者控除・扶養控除は受けますが、定額減税については配偶者および扶養親族の勤め先で受けているため対象外です。定額減税欄に金額が反映していますが、この場合どうしたら良いですか?
A.「配偶者はいますか?」「子供などの家族はいますか?」カードの入力内容をご確認ください。配偶者控除・扶養控除の対象は、配偶者および扶養親族本人の所得が48万円以下と条件があります。定額減税をそれぞれのお勤め先で受けている場合、その方は所得が48万円超となりますので、配偶者控除・扶養控除の条件から外れ、納税者本人の定額減税の対象からも外れます。定額減税欄に含まれている場合、入力した配偶者および扶養親族の所得欄が正しくない可能性があるため、今一度入力内容をご確認ください。
※なお、配偶者の所得が48万円超133万円以下の場合、納税者本人の定額減税の対象からは外れますが、配偶者特別控除が受けられます。詳しくは国税庁「配偶者特別控除」をご確認ください。
Q.配偶者・扶養者が令和6年中に死亡しました。その場合、定額減税は受けられますか?
A.配偶者・扶養者が死亡した際の状況により変わります。
死亡時に納税者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていた場合は定額減税に含めてよいとされています。
(定額減税の開始前である令和6年6月1日より前に死亡した場合も同様)
この場合も「配偶者はいますか?」「子供などの家族はいますか?」の質問に回答することで、自動で申告書に反映します。
詳しくは、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」をご確認ください。