償却資産申告書の提出先
提出先
償却資産税の申告書は、償却資産が所在する場所の管轄の市区町村(自治体)の償却資産課へ提出します。
東京23区や政令指定都市の場合には区の償却資産課へ、それ以外の場合には市町村の役所へ提出します。
自治体コード
償却資産の申告書提出先の自治体には自治体コードというものが割り当てられています。
電子申告の際にこのコードを割り当てることで、目的の自治体へ正しく提出されることになります。
そのため提出先として指定する自治体は間違いなく選択する必要があります。
(政令指定都市に所在する場合の自治体コード)
償却資産が政令指定都市に所在している場合には、その提出先は行政区となります。
例えば、さいたま市大宮区へ電子申告する場合は、提出先の自治体としてさいたま市ではなくさいたま市大宮区を登録する必要があります。
提出先自治体の登録と事業所の追加
提出先を正しく選択し、書類を作成するためにも提出先自治体の登録は必要不可欠です。
また提出先ごとに資産の所在する事業所等も申告書に記載するため、事業所等の住所の登録も必要になります。
これらの登録は「提出先自治体」メニューで行います。
事前に資産の所在している場所や事業所を洗い出し、その事業所等がどの提出先自治体に属しているかを整理することでここでの登録がしやすくなります。
freee会計からの自動連携と設定
申告書を作成すると、freee会計の「設定」→「事業所の設定」で登録された住所の情報が引き継がれて自治体として自動的に登録されます。
ただし、「提出先」や「償却資産申告書に記載する情報」などは連携されないため、以下の手動での自治体登録での手順を参考に、必要事項を補完入力する必要があります。
またここで自動連携された事業所以外にも事業所や資産の所在地がある場合には、以下の手順で手動で追加を行います。
手動での自治体登録と事業所の追加
「提出先自治体」メニューを開くと、以下のように提出先自治体と事業所の一覧が表示されていますが、ここから提出先の自治体と事業所等を追加していくことができます。
以下の通り、新たに自治体を追加する場合と既に登録された自治体に事業所を追加する場合に分けて登録します。
新たに自治体を追加する場合
「+事業所を登録」ボタンを押すと、提出先自治体とその自治体に紐づく事業所を登録することができます。
たとえば、既に登録された品川区のほか、埼玉県春日部市にも事業所があり償却資産が所在している場合に、埼玉県春日部市を登録するためにこの登録手順が必要になります。
自治体の登録画面では、提出先を特定するための都道府県や市区町村の情報を入力します。市区町村の情報まで正確に入力することで、「提出先」の項目に候補が表示されます。
申告書に記載するため同一の提出先に属する事業所等の資産の所在する住所を漏れなく登録します。
たとえば同じ市内に2つの事業所がある場合には、事業所情報に2つの事業所を登録することで正確な内容での申告を行うことができます。
既に登録された自治体に事業所を追加する場合
自治体の一覧に既に表示された自治体と事業所のほか、その自治体に属する他の事業所がある場合には、該当の自治体の「編集」ボタンをクリックします。
以下の通り、自治体の詳細を編集することや自治体に属する事業所を新たに追加することができます。既に登録された事業所のほかの事業所の追加を行う場合には、「事業所の追加」を行います。
自治体の情報と申告書への反映
項目一覧と申告書への反映先
自治体の情報の登録・編集での項目一覧は以下の通りです。
登録した情報は、「連携先」で示した申告書の箇所に連携されます。
一つの提出先に2つ以上の事業所がある場合には、どの事業所の住所を申告書に記載するかについては「申告書への住所の反映」を参照してください
項目名 |
内容 |
連携先 |
都道府県 |
資産の所在する都道府県を入力します。 |
- |
市区町村 |
資産の所在する市区町村を入力します。 |
- |
提出先 |
提出先の自治体、もしくは行政区を選択します。 |
- (補足)ここで登録した提出先別に申告書が作成されます。 またこの情報をもとに電子申告時に提出先の自治体コードが選択されます。 |
借用資産 |
借りている資産の有無を選択します。 |
申告書の16.借用資産 |
貸主の名称等※1 |
借用資産の貸主の名称を記載します。 |
申告書の16.借用資産の貸主の名称等 |
事業所用家屋の所有区分 |
事業のために利用している家屋について自己所有もしくは借りているのかに応じて選択します。 |
申告書に17.事業所用家屋の所有区分 |
郵便番号 |
事業所の郵便番号を記載します。 |
申告書に記載する住所にチェックした場合に、1.住所欄 |
住所 |
事業所の住所を記載します。 |
申告書の15.市区町村内における事業所等資産の所在地 |
申告書に記載する住所 |
該当の事業所の住所を申告書の住所欄に記載したい場合にはチェックします。 |
- |
住所カナ※2 |
申告書の住所欄に記載するカナを入力します。 |
申告書の1.住所欄のカナ |
電話番号※2 |
申告書の電話欄に記載する電話番号を入力します。 |
申告書の1.住所欄の電話 |
この申告に応答する者の係 |
申告書に記載する担当部署などを記載します。 |
申告書の6.この申告に応答する者の係及び氏名 |
この申告に応答する者の氏名※2 |
申告書に記載する担当者の氏名を入力します。 |
申告書の6.この申告に応答する者の係及び氏名 |
この申告に応答する者の電話番号※2 |
申告書に記載する担当者の電話番号を入力します。 |
申告書の6.この申告に応答する者〜の電話 |
※1「借用資産」について有を選択した場合のみ
※2「申告書に記載する住所」にチェックを入れた場合のみ入力可能な項目です。
申告書への住所の反映
提出先自治体で登録した提出先及びそれに紐づく事業所について、その住所を申告書に記載する箇所が複数あります。
住所欄に記載する住所
申告書の1.住所欄に記載する住所は、提出先の自治体・区に属する事業所等のうち主なものを記載します。
市区町村内(または行政区内)における事業所等資産の所在地
申告書の15.市(区)町村内における事業所等資産の所在地欄には、償却資産が所在する場所をすべて記載します。
ここに記載するためにも、「提出先自治体の登録と事業所の追加」での手順に従って、事業所等の資産の所在地を漏れなく登録します。
なお、事業所等が4件以上の場合にはこの欄に記載されません。