※ 本記事はfreee勤怠管理Plusについてのヘルプページです。freee人事労務については「freee人事労務のカテゴリー」をご覧ください。
残業起算時刻が影響している場合があります。
解説
まず、勤怠時間はそれぞれ次のように集計されます。
所定時間
スケジュールにより定められた労働時間です。
所定外時間
所定時間超過後、残業となるまでの労働時間です。
残業時間
設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 日の時間外集計「残業開始時間」 で設定された時間を超過した労働時間です。
雇用区分設定で定めた残業開始時間と、スケジュールで定めた労働予定時間が同じ場合、スケジュール通りに勤務すれば所定外時間は発生しません。
しかしながら、遅刻がある日には所定外時間が発生する場合があります。これは以下の設定が関係しています。
- 設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 日の時間外集計[詳細]> 遅刻の際の残業起算時刻
この項目箇所が「出勤打刻時刻とする」となっている場合、遅刻のあった日は、その分残業開始時刻が後倒しになりますので、退勤予定時刻から残業開始時刻までの労働時間は「所定外時間」として計上されます。
対策
遅刻があった日も残業開始時刻を後ろにずらさずに、退勤予定時刻以降の労働時間を残業時間として扱いたい場合は、「遅刻の際の残業起算時刻」項目を「出勤予定時刻とする」へ変更してください。
この場合、実際の労働時間が設定された残業開始時間を超過していなくても、残業が計上されますのでご注意ください。
なお、単純に全ての所定外時間を「所定時間」として扱いたい場合は、以下の項目を変更してください。
- 設定「従業員」> 雇用区分設定 > 日の時間外集計[詳細]> 所定外労働時間割当種別:「所定時間にする」>[登録]
※ これらの変更は、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。過去の集計データにも変更を反映するには、勤怠データ再計算 を行ってください。
勤怠データ再計算の詳細については、「 「勤怠データ再計算」とは何ですか?」のヘルプページをご参照ください。