※ 本記事はfreee勤怠管理Plusについてのヘルプページです。freee人事労務については「freee人事労務のカテゴリー」をご覧ください。
就業規則により設定方法は異なりますが、ここでは仮に以下のルールで1ヶ月単位のフレックス制の集計を行うときの設定方法を解説します。
- 清算期間:毎月1日から末日
- 清算期間における所定労働時間:日の契約労働時間×月の所定日数
- コアタイム:10:00~15:00
- 残業時間:日ごとに残業を計上するのではなく、月の法定労働時間の総枠を超えたものを残業とする
- 割増残業:60時間を超過した残業を割増残業とする
- 有休取得:有休取得日は勤務したものとして扱う
- 参考:厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」
- 1ヶ月単位のフレックスタイム制の推奨設定を自動入力する方法は「「1ヶ月単位のフレックスタイム」設定方法(推奨設定)」のヘルプページをご参照ください。
- 3ヶ月のフレックスタイム制については「「3ヶ月単位のフレックスタイム」設定方法(任意設定)」のヘルプページをご参照ください。
目次
【手順1】オプション
変形労働設定機能と割増残業集計機能をオンにします。
- 設定 > その他 > オプション を開きます。
-
勤怠管理設定カテゴリ内を、以下のように設定して登録します。
番号 項目名 説明 ① 変形労働設定設定 「使用する」を選択します。その下の「労働基準時間の表示」にもチェックが入っていることを確認します。 ② 割増残業集計機能 「1段階の割増残業時間を使用する」を選択します。「代替休暇対象」は代替休暇を運用する場合のみ設定してください。詳細は「月60時間超過の時間外労働に対して代替休暇を付与する方法(代替休暇付与機能)」のヘルプページをご覧ください。
※ 社内のフレックスタイム制以外の社員に対して2段階の割増集計が必要な場合、「2段階の割増残業時間を使用する」を選択しても問題ありません。
freee人事労務側で給与計算をする場合には、freee勤怠管理Plus側で割増残業の設定を行うと正しく勤怠データのインポートができません。
そのため、freee勤怠管理Plus側では割増残業の設定を行わないようお願いします。
※ freee人事労務側で固定残業代の設定が行えるため、freee勤怠管理Plusから残業時間を全てインポートしても給与計算は正しく行われます。
【手順2】雇用区分設定
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 を開き、対象区分の[編集]をクリックします。以下のように設定して登録します。
1. 締め日の設定
基本情報カテゴリ > 締め日 を選択します。
2. 労働時間の設定
- 働き方カテゴリ > 労働時間 にて「変形労働時間制」を選択します。
- 「手動設定(フレックスその他)」を選択し、[変形労働設定]をクリックします。
-
共通カテゴリ内を以下のように設定します。
番号 項目 設定内容 ① 利用単位 「月単位」にチェックを入れます。 ② 対象項目 フレックスタイム制の対象とする項目を選択します。
以下にチェックします。
- 所定
- 所定外
- 深夜所定
- 深夜所定外
※ 設定によって「深夜所定」と「深夜所定外」が「深夜」と表示されている場合があります。
③ 対象勤務日種別 フレックスタイム制の対象とする勤務日種別を選択します。
以下にチェックします。
- 平日
- 法定外休日
※ 「休日残業計算機能」が「使用しない」になっている環境ではこの項目が表示されません。サポートセンターによる内部設定が必要です。「集計項目に「休日残業時間」や「休日所定外時間」を表示する方法」のヘルプページで仕様をご確認のうえ、サポートセンターへ休日残業機能の追加をご依頼ください。
※ サポートセンターへのお問い合わせ方法は「メールサポートを利用する【freee勤怠管理Plus】」のヘルプページをご覧ください。
④ 休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入 後述の「7. 休暇関連の設定」にて「休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入」を「含める(所定外・残業時間へ計上する)」とすることで、本項目が表示されます。
「休暇みなし勤務時間を所定外・残業計算に含める(所定外・残業時間へ計上する)」かつ「所定外へ計上するが、残業へは計上しない」と設定することを推奨します。詳細は後述の「参考:フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取得した場合の残業計算について」をご参照ください。
※「所定外へ計上するが、残業へは計上しない」については、月単位カテゴリで「所定時間を超過した勤務は所定外としてカウントする」が選択されている、または、基準時間の「基準時間までは所定外としてカウントする」が選択されているときに利用可能な項目です。詳細は「【変形労働 / フレックスタイム】「所定外へ計上するが、残業へは計上しない」項目の設定方法 / 計算仕様」のヘルプページをご参照ください。
⑤ 残業時間への計上方法 フレックスタイム制の変形労働残業計算方法を選択します。
詳しくは「【変形労働 / フレックスタイム】「残業時間への計上方法」の設定方法 / 計算仕様」のヘルプページをご覧ください。
-
時系列で計上:
1日ずつ、残業を除く労働時間を積み上げていきます。基準時間を超えた日から残業に計上します。 -
直近の所定外から計上:
月単位設定期間内の、日付が新しい所定外から順に残業へ計上します。同日に所定外時間・深夜所定外時間がある場合は、時間帯が遅い順となります。
⑥
法定外休日を優先に残業に計上 チェックを入れると、法定外休日から優先的に残業に計上するようになります。
※ 対象勤務日種別で「法定休日」にチェックが入っておらず、残業時間への計上方法が「直近の所定外から計上」の時に利用可能な項目です。
⑦
振替出勤を考慮して計算 チェックを入れると、振替出勤によって発生した残業時間を、通常の残業と分けて集計できるようになります。
週をまたいで振替休日を取得した場合などの、割増賃金の計算に役立ちます。
集計項目の詳細については、「振替休日に関連する勤怠データを集計する方法」のヘルプページご参照ください。
-
月単位カテゴリ内を下表のように設定して[月別基準時間設定]をクリックします。
番号 項目名 説明 ①
変形労働タイプ [フレックス]を選択します。
こちらを選択すると、タイムカード画面に「フレックスタイム集計」の項目が増えます。
詳しくは「「フレックスタイム集計項目」の確認方法(タイムカード)」のヘルプページをご参照ください。
②
基準時間 月の基準時間を設定します。以下の項目にチェックを入れて設定します。
【基準時間を超過した勤務は残業としてカウントする】
「変形労働タイプ」項目で「フレックス」を選択すると自動でこの項目にチェックが入り、「基準時間」を入力できます。
基準時間を超過した勤務が残業として計上されます。
【基準時間として1ヶ月変形の法定時間(40時間×暦日数/7)を利用する】
チェックを入れると、各月の法定通りの基準時間が自動計算され、「変形労働の基準時間」と「法定労働時間の総枠」として適用されます。
適用されている基準時間は、[月別基準時間設定]で確認できます。
※この項目にチェックを入れた場合は、「基準時間」を入力できなくなります。
※共通カテゴリの「利用単位」項目で「週単位」にチェックを入れた場合、週単位カテゴリで「週の基準時間」の設定が必要です。週単位カテゴリの詳細は「変形労働の設定方法(任意設定) - 3. 週単位カテゴリの設定」のヘルプページをご参照ください。
【所定時間を超過した勤務は所定外としてカウントする】
チェックを入れると、所定時間超過、基準時間未満の労働時間は「所定外」として計上されます。
③
月別基準時間 各月の労働基準時間を設定します。 -
月ごとの変形労働の所定労働時間と基準時間、清算月数、当月清算する基準時間を入力し、[登録]をクリックします。
番号 項目名 説明 ①
労働日数 労働日数を入力することで、「労働日数×日の契約労働時間」で計算された時間が「所定労働時間」に自動入力されます。
※「日の契約労働時間」を登録していない場合、自動計算されません。詳細は「「日の契約労働時間」の設定方法と影響範囲」のヘルプページをご参照ください。
② 所定労働時間 「日の契約労働時間✕月の所定日数」を入力します。
「労働日数」を入力した場合は、「労働日数×日の契約労働時間」で自動計算された時間が適用されています。この時間を超過した労働は「所定外」として計上されます。
- この項目は前画面で「所定時間を超過した勤務は所定外としてカウントする」にチェックを入れている場合のみ表示されます。
- 変形労働の基準時間を超える時間は設定できません。
- 「労働日数」をもとに「所定労働時間」を自動入力している場合、従業員を「日の契約労働時間」の異なる雇用区分に異動しても、「所定労働時間」は自動で上書きされません。該当者の従業員設定の[月別基準時間設定]にて、対象月以降の「労働日数」を再度入力してください。詳しくは「【変形労働 / フレックスタイム】月の途中で入社した場合の基準時間設定方法」のヘルプページをご参照ください。
③ 変形労働の基準時間 「その月の歴日数÷7✕40時間」を設定します 。
この時間を超過した労働は「残業」として計上されます。
※手順④で「基準時間として1ヶ月変形の法定時間(40時間×暦日数/7)を利用する」にチェックを入れている、または「基準時間」を入力している場合は、入力欄下部の括弧内に表示され、「変形労働の基準時間」として適用されています。
画面上部[前年度の基準時間をコピー]をクリックすると、前年度の月別基準時間設定をそのままコピーできます。
④ 清算月数 残業清算する期間を選択します。「1ヶ月」を選択します。
※ 本項目が未設定の場合は正しく集計できないことがあるため、必ず設定してください。
⑤ 労働時間の過不足の取扱い 基準時間に対する不足分の労働をどのように処理するか設定します。
※ 本項目が未設定の場合は正しく集計できないことがあるため、必ず設定してください。
-
「当月で清算」:
当月で清算し、不足分の賃金を控除します。 -
「不足分を翌月で清算」:
不足分を翌月の基準時間に加算します。
⑥ 法定労働時間の総枠 ※「労働時間の過不足の取扱い」を「不足分を翌月で清算」と設定した場合のみ、必要な設定です。
「その月の歴日数÷7✕40時間」を設定します。
手順④で「基準時間として1ヶ月変形の法定時間(40時間×暦日数/7)を利用する」にチェックを入れた場合、月の法定労働時間が適用されています。この時間を超過した不足分は翌月清算されず、当月清算となります。
労働時間の過不足の取扱い「不足分を翌月で清算」の注意点
翌月の法定労働時間の総枠を超えて、翌月の基準時間に不足分を加算することはできません。4月に不足時間が発生し、5月の基準時間に4月の不足分を加算する場合を例に説明します。
例:
雇用区分設定 > 働き方カテゴリ > [変形労働設定] > 月単位 > [月別基準時間設定]で、以下のように設定した場合
- 4月
- 所定労働時間:160時間
- 労働時間の過不足の取り扱い:不足分翌月で計算
- 5月
- 所定労働時間:160時間
- 法定労働時間の総枠:177時間6分
4月における実労働時間が「140時間」だったとき、4月に20時間の不足時間がありますが、5月の法定労働時間の総枠は177時間6分、所定労働時間(清算期間における総労働時間)は160時間ですので、5月に繰り越せる最大時間数は「17時間6分(177時間6分 - 160時間)」となります。
※繰り越せない不足時間「2時間54分」は、4月の清算で控除が必要です。
3. 深夜時間の設定
後述する「【手順4】パターン設定」で登録する出勤予定~退勤予定以外での深夜勤務は「深夜所定外時間」に計上されます。これを「深夜所定」に計上したい場合は、深夜労働カテゴリの[詳細]を展開し、「深夜所定外労働時間割当種別」にて「深夜所定時間にする」を選択します。
4. 日の時間外集計の設定
- 日の時間外集計カテゴリ > 残業開始時間 にて以下のチェックを外し、未設定の状態にします。
※ 日ごとの残業時間は集計されなくなります。 - 後述する「【手順4】パターン設定」で登録する出勤予定~退勤予定以外での勤務時間は「所定外時間」に計上されます。これを「所定時間」に計上したい場合は、日の時間外集計カテゴリの[詳細]を展開し、「所定外労働時間割当種別」にて「所定時間にする」を選択します。
5. 割増残業の設定
月の時間外集計カテゴリ > 割増残業 > 割増し残業開始時間 を設定します。
freee人事労務側で給与計算をする場合には、freee勤怠管理Plus側で割増残業の設定を行うと正しく勤怠データのインポートができません。
そのため、freee勤怠管理Plus側では割増残業の設定を行わないようお願いします。
※ freee人事労務側で固定残業代の設定が行えるため、freee勤怠管理Plusから残業時間を全てインポートしても給与計算は正しく行われます。
本ページ「【手順1】オプション」の設定時に、「割増残業集計機能」にて「2段階の割増残業時間を使用する」を選択した場合、雇用区分設定内「割増残業」に「割増残業2」という入力欄が表示されます。
この場合は「割増残業2」を設定せず、「割増残業」だけを設定してください。
6. 出勤予定前 / 退勤予定後の労働時間の取り扱い
スケジュールカテゴリ > 出勤予定前の労働時間の取り扱い[早出] / 退勤予定後の労働時間の取り扱い[残業] にて、両方とも「勤怠時間として扱う」を選択します。
7. 休暇関連の設定
- 休暇関連カテゴリの[詳細]を展開します。「半日休暇・時間休暇取得時の所定時間への加算」にて「有休」にチェックします。
- 同じく休暇関連カテゴリの[詳細]内、「休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入」にて「含めない」を選択します。
※本設定は推奨設定です。運用に合わせてご選択ください。詳細は「「休暇みなし勤務時間」の所定外・残業計算への影響と設定変更方法」のヘルプページをご参照ください。
【手順3】休暇区分設定
- 設定 > スケジュール > 休暇区分設定 を開き、有休の[編集]をクリックします。
-
以下のように設定して登録します。
番号 項目名 説明 ① 休暇区分のみのスケジュール申請 「休暇区分のみ入力で申請可能」を選択します。 ② 休暇みなし勤務時間の計算 「計算を行う」を選択します。
【手順4】パターン設定
設定 > スケジュール > パターン設定 を開き、[新規登録]または該当パターンの [編集]をクリックします。
パターン登録画面で以下のように設定して登録します。
1. コアタイム / 休憩予定の設定
-
以下のように入力します。
番号 項目名 説明 ① パターンコード 任意のコードを入力します(「1001」など)。 ② パターン名 任意の名称を入力します(「フレックス」など)。 ③ スケジュール種別 「通常勤務」を選択します。
※ この項目はパターンの新規登録時しか選択できません。
④ 出勤予定(コアタイム開始時刻) コアタイムの開始時刻を入力します(当日10時00分など)。この時刻が遅刻の算出基準となります。 ⑤ 退勤予定(コアタイム終了時刻) コアタイムの終了時刻を入力します(当日15時00分など)。この時刻が早退の算出基準となります。 ⑥ 休憩設定 休憩取得時刻が決まっている場合は入力します。
※ 打刻休憩や雇用区分休憩によって、休憩を取得することも可能です。休憩取得方法の詳細は「休憩取得のための事前設定」のヘルプページをご参照ください。
- 半日勤務カテゴリ > 午前出勤パターン登録 > [設定]をクリックします。
PM半休取得時の「出勤予定(コアタイム開始時刻)」と「退勤予定(コアタイム終了時刻)」を入力し、[登録]をクリックします。 - 半日勤務カテゴリ > 午後出勤パターン登録 > [設定]をクリックします。
AM半休取得時の「出勤予定(コアタイム開始時刻)」と「退勤予定(コアタイム終了時刻)」を入力し、[登録]をクリックします。
2. 休暇みなし勤務時間の設定
※ 通常勤務パターン内の項目を設定します。
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予定カテゴリの[詳細]を展開し、 「休暇みなし勤務時間」にて「休暇みなし勤務時間を計上する」を選択します。「休暇みなし勤務開始時間」、「休暇みなし勤務終了時間」を入力します。
これによって、出退勤予定時刻とは別の時間帯を休暇みなし勤務時間として計上できるようになります。フレックス勤務などで、出退勤予定時刻(コアタイム)が休暇みなし勤務時間と一致しない場合はこのように設定します。
- 半日勤務カテゴリ > 午前出勤パターン登録 > [設定]をクリックします。AM半休取得時の休暇みなし勤務時間を上記「1. コアタイム / 休憩予定の設定」と同様に設定します。
- 半日勤務カテゴリ > 午後出勤パターン登録 > [設定]をクリックします。PM半休取得時の休暇みなし勤務時間も同様に設定します。
【手順5】パターンの割り当て
曜日によってスケジュールが決まっている場合は、「「自動スケジュール設定」の設定方法」のヘルプページを参考に「自動スケジュール設定」を設定してください。
シフト制など、スケジュールや定休日が決まっていない場合は、「月間スケジュールの手動登録 / 削除方法(スケジュール管理)」のヘルプページを参考に手動で割り当ててください。
補足:タイムカード「フレックス集計項目」の確認方法
タイムカード「フレックス集計項目」の確認方法については、「「フレックスタイム集計項目」の確認方法(タイムカード)」のヘルプページをご覧ください。
参考:フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取得した場合の残業計算について
フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取得した場合には、協定で定めた「標準となる1日の労働時間」の時間数を労働したものとして取り扱う必要があります。ただし、有休取得時間と実労働時間の合計が法定労働時間を超過した場合でも、有休取得時間については時間外割増(25%増)を支払う必要はありません。
例:
「変形労働の基準時間」が「177時間6分」の場合に、実労働時間170時間、有休取得時間10時間となったときの例を解説します。
実労働時間と有休取得時間の合計は180時間となり、変形労働の基準時間(177時間6分)を2時間54分超過していますが、実労働時間のみでは超えていないため、法定内残業として処理して問題ないということになります(割増手当25%の支払いは不要)。
関連する設定項目
年次有給休暇を取得し所定労働時間を超過した場合でも所定外へ計上され、正しく賃金清算するには、次のように設定します。
- 雇用区分設定 > 休暇関連カテゴリの[詳細] > 休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入
→休暇みなし勤務時間を所定外・残業計算に[含める(所定外・残業時間へ計上する)] - 雇用区分設定 > 働き方カテゴリ > [変形労働設定]> 共通カテゴリ > 休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入
→「所定外へ計上するが、残業へは計算しない」
フレックスタイム制の設定の1例を解説いたしました。しかし、企業により集計ルールは様々なことと存じます。設定にお悩みの場合は、お気軽にサポートセンターへご相談くださいませ。
サポートセンターへのお問い合わせ方法については「メールサポートを利用する【freee勤怠管理Plus】」のヘルプページをご覧ください。