フリー創業融資サポートのお申し込みにあたり、法人のお客様には「実質的支配者」の登録が必要となります。
本ページでは、実質的支配者とは何か、どのように判定するかについて説明します。
目次
実質的支配者とは
「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な個人を指します。
これは「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の改正により、2016年10月1日以降、法人の本人確認時に必ず申告が義務付けられている情報です。
実質的支配者の判定フロー
実質的支配者には、以下のいずれかに該当する方が含まれます。
- 1. 議決権:議決権の 25%以上を保有している個人(単独または複数名)
- 2. 影響力:事業活動に実質的な影響力を有している個人
- 3. 代表者:法人を代表して業務を執行する個人
このいずれかに該当する個人の情報を、申込時に「実質的支配者」として登録します。
実質的支配者の種別判定フロー(資本多数決法人の場合)
対象:株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人などの「資本多数決法人」
-
【1】議決権 50%以上の保有者の有無
- 該当者がいる場合
- 1. 議決権:25%以上に該当(1名のみ記載)
- いない場合
- 【2】に進む
- 該当者がいる場合
-
【2】議決権 25%以上 〜 50%未満の保有者の有無
- 該当者がいる場合
- 1. 議決権:25%以上に該当(複数名の場合は全員記載)
- いない場合
- 【3】に進む
- 該当者がいる場合
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【3】出資・融資・取引等により事業活動へ影響を与える個人の有無(例:大口債権者、創業者、会長 など)
- 該当者がいる場合
- 2. 影響力:事業活動に支配的な影響を有する個人に該当
- いない場合
- 【4】に進む
- 該当者がいる場合
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【4】法人を代表し、その業務を執行する個人の有無(例:代表取締役)
- 該当者がいる場合
- 3. 代表者:法人を代表してその業務を執行する個人に該当
- 該当者がいる場合
議決権を間接的に保有している場合
ある個人が、法人の議決権(出資比率)を間接的に保有しているとみなされる条件は次の通りです。
例:
- AさんがB社に25%以上出資
- B社が法人のお客様に出資している
例:
間接的保有の計算方法(間接出資)- Aさん → B社に 50%出資(1次)
- B社 → 法人のお客様に 60%出資(2次)
- Aさんの法人のお客様への保有比率
- (1)15%:Aさんによる直接出資
- (2)30%:Aさんによる間接出資(50% × 60%)
- 合計:45%(=15% + 30%)
- Aさんの法人のお客様への保有比率
この場合も「議決権 25%以上保有」に該当し、実質的支配者として登録が必要です。
非株式会社の判定について
合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人、財団法人、学校法人、社会福祉法人等は「資本多数決の原則」を採らないため、以下のように判定します。
A. 配当割合で判定する場合
- 法人の収益の 25%超を配当として受け取る個人がいる場合
- その個人を実質的支配者として登録
B. 配当割合で該当者がいない場合
- 出資・融資・取引等を通じて実質的な影響力がある個人がいる場合
- その個人を実質的支配者として登録
- それにも該当しない場合
- 法人を代表し、その業務を執行している個人を登録