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法定外休日残業、法定外休日深夜残業は計算対象に含まれます。法定外休日所定、法定外休日所定外は含まれません。
詳細
労働基準法により「休日労働」も計算対象に含むことが定められており、「時間外労働の上限規制」の設定画面でも「休日労働」が計算対象であることが分かります。
「休日労働」とは、法で定められた休日「法定休日」のことを指します。そのため、会社任意で定めた「法定外休日」は「休日労働」に含まれません。
「法定外休日」で発生した残業(法定外休日残業)や深夜残業(法定外休日深夜残業)は、「時間外労働」であるため計算対象に含まれます。
法定外休日の労働時間すべてを計算対象に含めたい場合
以下2つの方法をご検討ください。
勤務日種別を「法定休日」に変更する
勤務日種別を「法定休日」にご変更いただくことで、労働時間が全て計算対象に含まれます。
勤務日種別の変更方法は「 月間スケジュールの手動登録 / 削除方法(スケジュール管理) 」をご参照ください。
なお、休日労働を含まない「時間外労働」のみ対象になる項目の計算からは外れてしまいますので、ご注意ください。
「週の法定労働時間」を設定する
「雇用区分設定」 > 該当雇用区分の[編集] > 「週の法定労働時間」を設定すると、週で基準時間を超えた労働時間はすべて「残業」「深夜残業」に計上されます。
例えば、週の法定労働時間を「40時間」に設定し、以下のような勤務だった場合、週で40時間超過後の「法定外休日」労働時間がすべて「休日残業(法定外休日残業)」に計上されます。