社会保険料は、従業員等が特定の年齢をむかえたタイミングで対象者が異なります。
本ページでは、社会保険料の対象年齢とその要件をご案内します。
目次
社会保険料の対象年齢と要件
社会保険料は、年齢によって対象者が異なります。
- 健康保険:75歳未満が対象
- 介護保険:40歳以上~65歳未満が対象
- 厚生年金保険:70歳未満が対象
また、年齢加算の要件もそれぞれ異なります。詳しくは、次のとおりです。
※ 社会保険の徴収月の設定方法については「社会保険料の当月徴収はできますか?」のヘルプページをご覧ください。
健康保険
年齢は、誕生日当日に1歳加算されます。
【翌月徴収の場合】
健康保険料は翌月徴収のため、支払月の前月末時点での年齢で資格を判定します。
そのため、1日生まれの場合は誕生日前日ではなく当日で年齢が加算されます。
例:1944/04/01生まれの方の場合
- 介護保険:2009/03/31に資格喪失
- 厚生年金保険:2014/03/31に資格喪失
- 健康保険:2019/04/01に資格喪失
【当月徴収の場合】
支払月末日時点での年齢で資格を判定します。
介護保険
年齢は、誕生日前日に1歳加算されます。
【翌月徴収の場合】
支払月の前月末時点での年齢で資格を判定します。
【当月徴収の場合】
支払月末日時点での年齢で資格を判定します。
厚生年金保険
年齢は、誕生日前日に1歳加算されます。
【翌月徴収の場合】
支払月の前月末時点での年齢で資格を判定します。
【当月徴収の場合】
支払月末日時点での年齢で資格を判定します。