対象プラン
|
新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
freee人事労務では、管理者権限ユーザーの給与明細画面において、「所得税」の給与ドリルダウン(内訳)が確認できます。
本ページでは、「所得税」の給与計算結果に差額が発生した場合の原因とその解決方法をご案内します。
目次
所得税の差額に対する解決方法
「所得税」の給与計算結果に差額が発生した場合、いくつかの原因が考えられます。それぞれの原因とその解決方法をご説明します。
「所得税」の計算式は、次のとおりです。
- 「課税対象額(課税支給額合計 - 社会保険料等の額)」「税扶養親族の数」「所得税納税者区分」を給与所得の源泉徴収税額表 もしくは 電算機特例計算方式に当てはめた金額
また、給与計算結果のどこに原因があるのかは、該当従業員の給与明細画面上の所得税の金額をクリックし、画面右側に表示される「所得税」の給与ドリルダウン(内訳)を参照しながら確認します。
所得税以外の給与の額に差額が発生している場合
まずは、「給与の支給額」と「所得税以外の控除額」に差額が発生していないかを確認します。これらの金額に差額が発生している場合は、その額を修正する必要があります。
これらの額に差額が発生していない場合は、本記事に記載している内容を確認の上、必要に応じてご対応ください。
課税対象額が異なる場合
freeeでは、手当 または 控除を作成する際に、所得税の計算対象に含めるかを選択することができます。
この設定が誤っていることにより、所得税の給与計算結果に差額が発生している可能性があります。
手当 または 控除の設定内容の確認方法は、次のとおりです。
- [設定]メニュー → [その他手当]または[その他控除]をクリックします。
- 該当の[その他手当]または[その他控除]を開き、「所得税の計算」項目を確認します。
解決方法 詳細 手当設定を見直す 「所得税の計算」項目の「含める/含めない」の選択に誤りがないかご確認ください。
「含める」を選択すると「課税支給額合計」に加算され、課税対象額の算出時にその手当項目の額が加算されます。
手当の設定手順については、「手当を設定・編集する」のヘルプページをご参照ください。
控除設定を見直す 「所得税の計算」項目の「所得から控除する/所得から控除しない」の選択に誤りがないかご確認ください。
「所得から控除する」を選択すると「社会保険料等の額」に加算され、課税対象額の算出時にその控除項目の額が控除されます。
控除の設定手順については、「控除を設定・編集する」のヘルプページをご参照ください。
税扶養親族の数が異なる場合
freeeでは、各従業員ごとに扶養親族等の数を自動計算するかを選択することができます。
※ 詳しくは「従業員の情報を編集する - 税」のヘルプページをご参照ください。
この設定が誤っていることにより、所得税の給与計算結果に差額が発生している可能性があります。
ステップ1
「扶養親族等の数を自動計算」の設定内容の確認方法は、次のとおりです。
- [従業員]メニュー →[従業員情報]を開き、該当の従業員をクリックします。
- 従業員詳細画面にて、「税」の「扶養親族等の数を自動計算」項目で確認します。
この設定が「しない」になっている場合は、扶養親族の数を直接指定する必要があり、その値が誤っている可能性があります。※ 特別な理由がない限り、扶養親族等の数は自動計算で算出します。
※ 扶養親族の数の算定方法は、実際の人数ではなく所得税の算出のための「税制上の扶養人数」となります。そのため、扶養親族等の設定によって実際の人数と異なる場合があります。
詳しくは「扶養親族の人数が合わないのですが?」のヘルプページをご参照ください。
ステップ2
下表の内容を確認します。
解決方法 | 詳細 |
---|---|
家族情報の内容を見直す | 従業員詳細画面にて、「家族情報」の内容に誤りがないかご確認ください。 |
本人情報の内容を見直す |
従業員詳細画面にて、「本人情報」の以下の項目に誤りがないかご確認ください。
|
納税者区分が異なる場合
freeeでは、各従業員ごとに「所得税納税者区分」の設定が可能です。
※ 詳しくは「従業員の情報を編集する - 税」のヘルプページをご参照ください。
この設定が誤っていることにより、所得税の給与計算結果に差額が発生している可能性があります。
「所得税」の設定内容の確認方法は、次のとおりです。
- [従業員]メニュー →[従業員情報]を開き、該当従業員をクリックします。
- 従業員詳細画面の[税]の「所得税納税者区分」項目に誤りがないか確認します。
現行の所得税が電算機特例にて計算されている場合
現行の所得税が電算機特例にて計算されている場合、freeeの計算方法も電算機特例に変更する必要があります。
詳しくは「所得税・住民税を設定する」のヘルプページをご参照ください。
電算機特例とは
給与等に対する源泉徴収税額は、各種の税額表によって求めることができますが、その給与等の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理している場合には、月額表の甲欄を適用する給与に限り、財務大臣が定める方法(財務省告示)によりその給与に対する源泉徴収税額を求めることができるという特例が設けられています。
この電算機特例の有無が違法となることはないため、どちらで計算しても問題ありません。