地方税のうち事業税における、収入金額課税法人の申告にも対応していますので、電気供給業の申告が可能です。
「申告情報」の「事業税の課税区分」にて、以下の通りに設定します。
- 発電事業や小売電気事業など:「第3号」
- 送配電事業:「第2号」
複数の都道府県に事業所がある場合は、「事業税の分割基準」にて、以下の通りに設定します。
- 発電事業:「発電所用固定資産+固定資産」
- 送配電事業:「電線路の電力容量+固定資産」
- 小売電気事業:「従業者数+事業所数」
詳細につきましては、各自治体で提供している「電気供給業のガイドブック」等をご確認ください。
※令和7年4月1日以後終了事業年度分から対応しています。
※アドバイザー向けプラン、もしくはfreee申告アドバンスプランのご契約が必要です。