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本ページでは、勤務・賃金設定にある「所定休日の集計方法」について、それぞれの選択肢を選んだ場合の影響範囲や労働時間の計算方法について説明します。
目次
「所定休日の集計方法」とは
所定休日の労働時間に独自の割増率を掛けて割増賃金を計算したい場合の設定です。
所定休日の労働時間は法律上は必ずしも割増賃金を支払う必要はないため、基本的には「法定内残業、時間外労働に計上する」を選択すれば、最低限の法令に即した計算が可能です。
ただ、所定休日に対して、「時間外や法定休日と同じような割増率をかけたい」、「固定残業代を所定休日を除いて支給したい」といった運用がある場合は「所定休日労働に計上する」を選択すると、より効率的な運用が可能です。
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法定内残業、時間外労働に計上する
- 所定休日の労働時間は法定内残業、時間外労働に計上されます
- 週40時間以上を超えている場合、時間外労働に計上されます
- 最低限の法令に即した支給を行いたい場合に推奨します
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すべて時間外労働に計上する
- その日やその週の労働時間にかかわらず、時間外労働に計上されます
- 時間外労働と同じ割増率、かつ、固定残業代がない場合に推奨します
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所定休日労働に計上する
- その日の労働時間は所定休日労働に計上されます
- 所定休日の労働時間に独自の割増率をかけたい、または、固定残業代に所定休日の労働時間は含まない場合に推奨します
「所定休日労働に計上する」を選択した場合の影響範囲
影響範囲について
「所定休日労働に計上する」を選択した場合、各種画面で所定休日の労働時間や給与計算結果の確認が可能です。反対に「所定休日労働に計上する」が選択されていない事業所や従業員に対しては、所定休日の労働時間や給与計算結果には表示されないため、ご注意ください。
画面表示
所定休日の労働時間や給与計算結果が表示される画面です。
勤怠カレンダー
1ヶ月の勤怠の合計値に「所定休日労働時間」が表示されます。
テーブル表示に「所定休日」の列が表示されます。
日次勤怠
画面右上の[表示項目設定]から「所定休日労働」を選択することで所定休日の労働時間を表示できます。
勤怠モニター
画面右上の[表示項目設定]から「所定休日労働」を選択することで所定休日の労働時間を表示できます。
「勤怠一覧」には所定休日の労働時間は表示されません。
所定休日の労働時間を確認したい場合は勤怠モニターをご利用ください。
給与明細
所定休日の労働時間と割増率に基づき、残業手当の一部として賃金が計算されます。
給与明細プレビュー/従業員向け給与明細表示
所定休日の労働時間と賃金が表示されます。
給与明細に表示したい場合は「給与明細表示」設定で所定休日労働を「表示」を選択してください。詳しくは「給与明細のテンプレートを作成する」のヘルプページをご覧ください。
出力
下記の機能で所定休日労働時間とそれに応じた賃金が表示されます。
- 賃金台帳
- 給与明細一覧表
- 従業員項目選択出力
従業員項目選択出力では、出力したい内容のカスタマイズが可能です。
下記のヘルプページを参考に、所定休日労働時間などを選択してください。
設定
勤務・賃金設定
勤務・賃金設定の「出退勤時刻と労働時間」セクションにある「所定休日の集計方法」で所定休日に働いた日の労働時間をどのように計上するか選択可能です。
「所定休日労働に計上する」を選択した場合、「割増賃金」セクションに「所定休日労働の割増率」が表示されるため、所定休日労働の割増率を入力します。
給与明細表示設定
所定休日労働に関して給与明細の表示設定を変更したい場合は、「給与明細表示」設定で変更が可能です。
デフォルトでは、勤務・賃金設定が「所定休日労働に計上する」になっている従業員のみ給与明細に表示されます。
固定残業代
所定休日労働を除く固定残業代を作成する、または、所定休日労働に対して固定残業代を作成することが可能です。所定休日の勤務時間は「所定休日労働」に計上されるため、必要に応じて選択します。
その他手当
所定休日労働に対して、残業手当ではない手当として支給したい場合は「その他手当」設定で所定休日労働時間×単価で手当支給が可能です。
各労働制ごとの集計方法の詳細
「所定休日の集計方法」について、選択肢に応じて集計方法がどのように変わるかを詳しく説明します。
※裁量労働制、管理監督者は「所定休日の集計方法」が存在しないため対象外となります。
固定時間制/シフト制/1週間単位の変形労働時間制/1ヶ月単位の変形労働時間制/1年単位の変形労働時間制
法定内残業、時間外労働に計上する
所定休日の勤務時間は1日8時間週40時間などの時間外となる基準時間を超える部分に関しては、時間外労働に計上されます。
すべて時間外労働に計上する
所定休日の勤務時間は1日の勤務時間にかかわらず、時間外労働に計上されます。
所定休日の勤務時間は週40時間などの週残業の基準時間を超えているかどうかの算定には含まれません。
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、月176.1時間などの月残業の基準時間を超えているかどうかの算定には含まれません。
1年単位の変形労働時間制の場合、年残業の基準時間を超えているかどうかの算定には含まれません。
所定休日労働に計上する
所定休日の勤務時間は1日の勤務時間にかかわらず、所定休日労働に計上されます。
所定休日の勤務時間が例えば10時間となった場合でも、8時間を超える2時間も含め10時間すべて所定休日労働に計上され、時間外労働には計上されません。
所定休日の勤務時間は週40時間などの週残業の基準時間を超えているかどうかの算定には含まれません。
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、月176.1時間などの月残業の基準時間を超えているかどうかの算定には含まれません。
1年単位の変形労働時間制の場合、年残業の基準時間を超えているかどうかの算定には含まれません。
フレックスタイム制
所定労働日と同様に計上する
所定休日の勤務時間は所定労働日と同じ扱いとなります。
所定労働日の労働時間、所定休日の労働時間を合わせて総労働時間を超えた部分は法定内残業、法定労働時間を超えた部分は時間外労働となります。
また、所定労働日の労働時間、所定休日の労働時間を合わせて総労働時間に対して不足した時間があれば不足時間を計上します。
すべて時間外労働に計上する
所定休日の勤務時間は、すべて時間外労働に計上されます。
所定休日の労働時間にかかわらず、所定労働日の労働時間が総労働時間を超えた部分は法定内残業、法定労働時間を超えた部分は時間外労働となります。
また、所定休日の労働時間にかかわらず、所定労働日の労働時間が総労働時間に対して不足した時間があれば不足時間を計上します。
所定休日労働に計上する
所定休日の勤務時間は、すべて所定休日労働に計上されます。
所定休日の労働時間にかかわらず、所定労働日の労働時間が総労働時間を超えた部分は法定内残業、法定労働時間を超えた部分は時間外労働となります。
また、所定休日の労働時間にかかわらず、所定労働日の労働時間が総労働時間に対して不足した時間があれば不足時間を計上します。
参考:36協定の時間外労働時間について
「所定休日の集計方法」が「所定休日労働に計上する」を選択している場合、所定休日の労働時間は36協定の時間外に含まれます。
下記すべての項目に所定休日の労働時間が含まれます。
- 時間外労働(当月)
- 時間外労働(年間)
- 時間外+休日(当月)
- 時間外+休日(平均)
- 時間外労働の超過回数
「所定休日の集計方法」が「すべて時間外労働に計上する」の場合も同様です。
参考:所定休日をまたぐ日の勤務時間について
法定休日をまたぐ勤務時間は、すべて法定休日労働に計上されますが、所定休日をまたぐ勤務時間はその前日の勤務日の種類に基づいて計算されます。
例:法定休日の場合
- 10/1:所定労働日
- 10/2:法定休日
- 勤務時間は10/1の18:00~26:00
10/2にまたがる24:00~26:00は法定休日労働に計上されます。
例:所定休日の場合
- 10/1:所定労働日
- 10/2:所定休日
- 勤務時間は10/1の18:00~26:00
10/2にまたがる24:00~26:00は前日の所定労働日に基づき計上されます。
そのため、10/1と10/2の勤務時間を合わせて8時間を超えていない場合は、所定内労働時間に計上されます。
参考:時間外労働60時間超過分について
「所定休日の集計方法」で「所定休日労働に計上する」を選択している場合、所定休日の労働を含み、60時間を超過しているかどうかを判定します。
例:
- 時間外労働:50時間
- 所定休日労働:15時間
上記の場合、時間外労働60時間超過分は50時間+15時間-60時間=5時間と計上されます。
「所定休日の集計方法」が「すべて時間外労働に計上する」の場合も同様です。