令和7年中に法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与を支払った場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出する必要があります。
詳しくは、国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧ください。
退職所得の源泉徴収票作成の流れ
- 申告書メニューを開いた状態で、一人別徴収簿等の画面上に表示される[従業員一覧]ボタンをクリックします。
- 「退職所得の源泉徴収票」列に表示される[未作成[+]]ボタンをクリックし、ポップアップしたウィンドウの[作成]ボタンをクリックします。
- 再度、「従業員一覧」で退職所得の源泉徴収票を作成した従業員を選択し、左側のメニューから[退職所得の源泉徴収票]を選択します。
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背景色が白い項目は手入力項目です。手入力して作成します。
- 帳票を作成した際の初期設定は「提出対象」になっています。提出対象ではない場合は提出対象のチェックを外します。
- 支払金額欄は上下段に分かれています。上段には、帳票作成時点において未払いの金額を入力します。
※当年に退職した従業員の退職所得等の支払が翌年になる場合は、退職所得の源泉徴収票を当年において作成し、翌年支払う退職所得等の金額を上段に入力します。
- 帳票を作成した際の初期設定は「提出対象」になっています。提出対象ではない場合は提出対象のチェックを外します。
- 作成した退職所得の源泉徴収票の金額は法定調書合計表に集計・転記されますので、金額を確認します。