本ページでは、新リース会計基準の適用にあたり、リースを含む契約(取引)かどうかを判断するための考え方と具体的な基準を解説します。
目次
実務対応のポイント
【従来】
これまでのリース会計基準では、主にリース会社との契約のみがリース取引とされておりました。
【今後】
新リース会計基準では、取引先の業種を問わず、契約内容においてリース取引に該当するかどうかを判断する必要があります。
【参考】
詳しい解説は下記ページをご覧ください。
リース取引の判断基準
契約の相手先や、契約書に「リース」という文言の記載有無にかかわらず、契約内容が「リース要件」のすべてに該当する場合は、リースを含む契約(取引)と判断します。
リース要件
- ①資産が特定されていること
- ②資産の使用を支配していること
- ②-1経済的利益を得る権利を有していること
- ②-2資産の使用を指図する権利を有していること
【freee監修】リース判定フロー
以下のフローチャートを用いて、契約内容が「リース要件」のすべてに該当するかどうか判定します。
上記のフローチャートの画像を詳しく説明します。
- リース要件①資産が特定されている
- 契約書に資産番号や固有の識別番号が明記されている場合→「はい」
- 資産が契約書に明記されていない場合であっても以下のいずれにも該当する場合→「はい」
- 貸手に資産を代替する実質的な権利がない
- 借手が資産の稼働能力のほとんどすべてを使用可能である
- 上記のいずれにも該当しない場合→「いいえ」
- リース要件②資産の使用を支配していること
- ②-1経済的利益を得る権利を有していること
- 借手が特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受可能である場合→「はい」
- 上記に該当しない場合→「いいえ」
- ②-2資産の使用を指図する権利を有していること
- 借手が使用期間全体を通じて特定された資産の使用を指図可能である場合→「はい」
- 上記に該当しない場合→「いいえ」
- ②-1経済的利益を得る権利を有していること
- ※3つのリース要件は、すべて満たされて初めて「リース」と判定される独立した要件です。
そのため、実務上の効率性を高める目的で、判断が容易な要件(例:取引の性質上、経済的利益の取得が明らかである場合など)から検討を開始しても、最終的な判定結果に影響はありません。
リース判定例①自動車(リースに該当する)
リース要件 |
契約内容 |
|---|---|
| ①資産が特定されている | ナンバー指定で特定されている |
| ②資産の使用を支配している 2-1経済的利益を得る権利を有している |
契約期間中は借手だけが利用できる |
| ②資産の使用を支配している 2-2資産の使用を指図する権利を有している |
車をいつ何に使うかは借手が自由に決められる |
リース判定例②駐車場(リースに該当しない)
リース要件 |
契約内容 |
|---|---|
| ①資産が特定されている | どの番号のスペースか特定されている |
| ②資産の使用を支配している 2-1経済的利益を得る権利を有している |
契約期間中は借手だけが利用できる |
| ②資産の使用を支配している 2-2資産の使用を指図する権利を有している |
使用可能な時間・用途が貸手により限定されている |
freeeサインのリースチェック管理機能
契約内容がリース要件に該当するか公認会計士監修のAIがチェックし分析結果を表示します。経理担当者はAIによる分析結果を元に、効率的にリースかどうかを判定することができます。
- 参考ヘルプページ:【新リース会計基準対応】契約書がリースに該当するかAIでチェックする