本ページでは、社宅契約において企業名・代表者名が変更になった場合の契約内容の変更手続きで、必ず連絡が必要な3箇所を説明します。
- 登記情報変更中の各種お手続きについて
- 登記情報を変更された場合、新しい登記簿謄本が発行されるまで賃貸借契約の法人審査が一時的にストップします。そのため、謄本が発行されるまでの間は「新規の社宅お申し込み」および「既存契約の名義変更」のお手続きを進めることができません。
- 社内周知も含めてのご対応をお願いいたします。
- 各所へのご連絡について
- 上記3箇所への連絡漏れにより、万が一、契約不履行(強制退去など)が発生した場合、弊社並びにフリービズ株式会社では一切の責任を負いかねます。予めご了承のうえ、お手続きや各種対応をお願いいたします。
1. フリー福利厚生
管理画面上でのお手続きと、弊社へのご連絡が必要です。
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手順①:管理画面での情報修正
- 管理画面上の[設定]より[事業所基本設定]項目を選択し、該当情報の修正を行ってください。
- [事業所基本設定]の編集については「企業情報の初期設定を行う(社宅サービス)」のヘルプページをご覧ください。
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手順②:お問い合わせフォームからのご連絡
- 管理画面右上の[お問い合わせ]より、情報変更の旨をサポートへご連絡ください。
2. フリービズ株式会社
商号変更の場合は、委任状の再締結などの情報の差し替え手続きが必要です。
弊社とは別にフリービズ株式会社へも直接メールでお問い合わせください。
※事業所変更が発生した際も押印物の変更が必要となるためお知らせください。
3. 物件の管理会社
現在社宅名義でのご契約中の物件に対しても情報の差し替え手続きが必要です。
貴社より直接物件の管理会社へご連絡のうえ差し替え等をお願いいたします。
※各物件の賃貸借契約書等に記載ある連絡先にご確認のうえ、連絡をお願いいたします。
※情報の差し替えに対して判断に悩む場合も直接管理会社にご確認いただくことをおすすめします。