還付申告では申告書に口座情報を記載しなくても、あらかじめマイナンバーと紐づけて登録している公金受取口座で還付を受けることができます。
詳細は各ページをご確認ください。
- 公金受取について:デジタル庁「公金受取口座登録制度」
- マイナポータルで公金受取口座を登録・確認:「マイナポータル」
- freeeマイナンバー管理より公金受取口座を登録済み事業主のマイナンバーを入力:「事業主のマイナンバーを入力したい」
所得税
所得税の確定申告では申告時に公金受取口座に新規登録することができます。
公金受取口座に新規登録して受け取る場合
基本情報の「還付を受けようとする金融機関等の情報」に登録する口座情報を入力します。
第一表の右下にある「公金受取口座登録の同意」に「○」を記入します。「公金受取口座の利用」の記入は不要です。
既に登録してある公金受取口座で受け取る場合
基本情報「還付を受けようとする金融機関等の情報」の入力は不要です。
第一表の右下にある「公金受取口座登録の同意」欄に「○」の記入は不要です。「公金受取口座の利用」のみに○を記入します。
消費税
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基本情報「還付を受けようとする金融機関等の情報」の公金受取口座の利用にチェックをします。
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自動的に申告書の公金受取口座の利用に「○」が入ります。