本ページでは、住宅ローン控除において特定の条件に該当する場合に、令和4、5年居住と同じ水準の控除を受けられる制度「特例対象個人」について詳細やfreeeでの操作方法について説明します。
住宅ローン控除の概要とfreeeでの申告手順については「住宅ローン控除の内容を記入する(住宅借入金等特別控除)」をご参照ください。
本ページは令和7年分確定申告をする方かつ、令和6年〜令和7年の間に居住した方限定です。
それ以外の方は「住宅ローン控除の内容を記入する(住宅借入金等特別控除)」をご確認ください。
対象箇所
操作画面
[確定申告]メニュー →[確定申告(所得税・消費税)]→[所得税申告書類の作成]内、「収支」ステップ→「10年以内に住宅ローンを組んでマイホームを購入またはリフォームしましたか?」の項目
対象となる入力項目
住宅ローンに関する質問で、以下の選択が対象です。
| 項目 | 選択内容 |
|---|---|
| どちらに該当するか選択してください | 「新築・中古住宅を購入」を選択 |
| 控除の適用要件について確認してください | 「全ての要件を満たしている」を選択 |
| 住宅の種類を選択してください | 「新築(注文住宅)」「新築(分譲住宅)」「買取再販住宅」のいずれかを選択 |
| 住宅の区分を選択してください | 「認定住宅等(省エネ基準を満たした住宅)」を選択 |
詳細は「住宅ローン控除の内容を記入する(住宅借入金等特別控除) - 記入の対象となる方」をご確認ください。
特例対象個人について
特例対象個人の要件は、居住開始年の年末時点で下記のいずれかに該当する場合に控除を受けることが可能です。
- 年齢19歳未満の扶養親族を有する者
- 年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者(夫婦のいずれかが40歳未満)
※ 配偶者は事業専従者の場合も含む
特例対象個人についての詳細は、国税庁「特例対象個人」ページをご確認ください。
freee会計での登録手順
配偶者や扶養親族を特例対象個人の対象とする場合について説明します。
操作手順は次のとおりです。
2025年(令和7年)分の確定申告を行う場合
申告年分と居住開始年が一致する場合
住み始めた日付を入力してください→住宅に住み始めた日付が2025年(令和7年)の場合は自動判定がされます。
申告年分と居住開始年が一致しない場合
- 住み始めた日付を入力してください→住宅に住み始めた日付が2024年(令和6年)
- 「特例対象個人の該当状況を選択してください」にて当てはまる項目を選択します。
詳細は、国税庁「特例対象個人」ページをご確認ください。
居住開始年と申告年が異なる場合の注意点
認定住宅の新築・取得などを行い、初めて(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受け、以下の条件にすべて合致する場合、freee会計で確定申告書を作成することができません。
対象外となる条件
以下の3つの条件すべてに当てはまる方が対象外です。
- 住宅の取得等: 認定住宅の新築・取得を行い、今回初めてこの控除の適用を受ける
- 特例対象個人: 「特例対象個人」に該当する
-
aもしくはbのいずれか該当:
a:あなたの配偶者が、2025年(令和7年)において同一生計配偶 者ではない、かつ、配偶者特別控除の対象とされていないとき、あなたの事業専従者ではないとき又は他の納 税者の扶養控除の対象とされているとき
b:扶養親族が2024年(令和6年)において19歳未満であり、2025年(令和7年)において 他の納税者の配偶者控除若しくは扶養控除の対象とされ ているとき又は扶養親族ではなくなったとき