「書類提出」ステップでは、会社設立後に必要になる手続きを行うことができます。
2025年12月1日12:00より前にfreee会社設立に登録された場合は、「書類提出」ステップ」は表示されません。このステップが表示されない場合は「【Android】スマートフォンで会社設立するために必要な準備」のヘルプページをご覧ください。
目次
法務局に行く
設立後の手続きを進めるにあたっては、法務局で交付される書類が必要となります。それぞれの書類の交付申請書を印刷し、必要書類の交付を受けましょう。
法人設立日を登録する
法務局で交付された「登記事項証明書」には、法人の設立日が記載されています。ここで、法人設立日(年月日)を選択し、[設立日を保存する]ボタンをタップします。
銀行口座の開設申し込み手続きを完了させる
「登記申請」ステップにて、GMOあおぞらネット銀行の法人口座の開設申し込みをしていた場合、登記済み情報を金融機関へ送信し、口座開設手続きを完了させます。
詳しくは、「【Android】電子申請の準備を行う(オンライン申請準備ステップ) - 1.出資金を銀行口座に入金する」のヘルプページをご覧ください。
口座開設の手続き完了について、詳細は「設立準備と同時に法人口座の開設手続を開始する」のヘルプページもあわせてご覧ください。
[告知の意思表示について]ボタンをクリックし、表示した同意事項をよく読んだ上で[同意する]ボタンをクリックします。
最後に[同意して送信]ボタンをクリックすれば、法人口座の開設に必要な手続きは完了です。
役員報酬を決定する
役員報酬は期首日から3か月以内に決定することで、経費(損金)として計上することができます。
また、役員報酬が1円以上発生する場合は保険加入のため、設定から5日以内に年金事務所へ届出する必要があります。
電子申請する
「税務署へ行く」と「都道府県税事務所へ行く」で提出する書類をオンラインで行うことができます。オンラインで行うことで、税務署と都道府県税事務所へ行く必要がなくなります。
※「年金事務所へ行く」で提出する書類は、直接持ち込む必要があります。
申請する書類を選択し、[電子申請を始める]をクリックします。
電子申請の入力画面が表示されますので、入力を行います。
電子申請が完了したら、[申請ステータスの更新]をクリックして申請状況をご確認ください。
ステータスが「申請完了」になっていれば、申請ができています。
他ステータスの概要は、下記の「申請状況ステータス一覧」をご覧ください。
申請状況ステータス一覧
| ステータス名称 | 個別手続きのステータス概要 |
|---|---|
| 送信待ち |
手続が申請先機関に送信される前の状態 (送信できる状態になり次第、順次、申請先機関に手続が送信される) |
| 取下げ処理中 | 申請した手続の取下げ処理が行われている状態 |
| 処理中 | 申請先機関で手続の受付・審査等の処理が行われている状態 |
| 要ダウンロード | 申請先機関からファイルが送付されており、手続を終了するためにダウンロードが必要な状態 |
| 納付待ち | 申請先機関から納付情報が連携されており、期限までに納付が必要な状態 |
| 終了 | 手続が終了している状態 |
| 要再申請 | 申請が受け付けられなかったため再申請が必要な状態 |
|
要確認 (取下げ不可) |
申請の取下げが不可となったため、確認が必要な状態 |
| 取下げ済み | 申請した手続が取り下げられた状態 |
年金事務所へ行く
会社を設立したら、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する必要があります。
管轄の年金事務所が表示されていますので、加入の届け出などを提出します。
※「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は「事実発生(事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合)から5日以内」に提出が必要となります。
この際に持参する書類は以下の通りです。
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
社会保険の加入の届け出です。 [ダウンロード]ボタンから用紙をダウンロードしたら、ご自身で内容を記入します。 |
| 登記事項証明書の原本 |
設立した会社の情報が記載された書類です。 法務局から受け取った書類の原本を持参します。 |
| 被保険者資格取得届 |
社会保険に加入すべき方がいる場合に提出する届出書です。 [ダウンロード]ボタンから用紙をダウンロードしたら、ご自身で内容を記入します。 |
| 被扶養者(異動)届 |
社会保険の被保険者となった方に扶養者がいる場合や、被扶養者の情報に異動があった場合に提出する届出書です。 [ダウンロード]ボタンから用紙をダウンロードしたら、ご自身で内容を記入します。 |
税務署へ行く
※「電子申請する」より電子申請済の場合はこのステップは不要です。
設立した会社は各種国税の課税対象となりますので、国税関係の手続きも必要です。
管轄の税務署が表示されていますので、設立後1ヶ月以内に、会社の設立内容や納税方法についての書類を持参して提出します。
税務署が複数表示された場合、プルダウンから管轄の税務署を選択します。
管轄の税務署が不明な場合、[国税庁のサイト]から検索することができます。
併せて、役員や従業員に給与支払いを開始する日付の指定や税理士情報についても入力します。
この際に持参する書類は以下の通りです。
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立した会社の概要が記載された書類です。 |
| 青色申告の承認申請書 |
法人税の申告方法を青色申告にするための申請書です。 青色申告を選択することにより、税額の控除(一部免除)を受けることができるなど、税金上のメリットがあります。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 |
役員報酬や給料手当を会社の費用(損金)として扱うための書類です。 税金は「儲け」に対して課されますので、費用を多く計上できることは節税につながります。 ダウンロードする前に、「給与支払いを開始する日付」を指定する必要がありますのでご注意ください。 |
| 源泉所得税の納付の特例に関する申請書 |
給与を受け取る従業員数(役員含む)が10名未満の場合は、この書類を届け出ることで、源泉所得税納付の頻度を「半年に1回」に変更することができます。 ※ 届け出ない場合は毎月納付が必要になります。 |
| 定款のコピー |
会社のルールを定めた書類です。 公証役場で認証された定款をコピーして持参します。 |
都道府県税事務所へ行く
※「電子申請する」より電子申請済の場合はこのステップは不要です。
設立した会社は各種地方税の課税対象となりますので、地方税関係の手続きも必要です。
管轄の都道府県税事務所が表示されていますので、会社の設立内容などについての書類を持参して提出します。
この際に持参する書類は以下の通りです。
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| 法人設立届出書 |
設立した会社の概要が記載された書類です。 都道府県ごと様式が異なるため、内容は自動入力されていません。 [ダウンロード]ボタンから用紙をダウンロードしたら、ご自身で内容を記入します。 |
| 定款のコピー |
会社のルールを定めた書類です。 公証役場で認証された定款をコピーして持参します。 |
| 登記事項証明書のコピー |
設立した会社の情報が記載された書類です。 法務局から受け取った書類をコピーして持参します。 |
その他の手続き
その他にも、軽貨物や古物商等で許認可が必要な業種の方は「freee許認可」で申請作業を行ったり、Amazonビジネスのアカウント開設など、必要に応じて行うことについても案内しています。
各カードのリンク先から申請作業やアカウント開設を進めてください。
以上で会社設立は完了です。おめでとうございます!