※ 本記事はfreee勤怠管理Plusについてのヘルプページです。freee人事労務については「freee人事労務のカテゴリー」をご覧ください。
労働基準法で定義される「管理監督者」にあたる管理職については、労働時間、休日の規定は適用されません。そのため、1日8時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせることも適法であるため、割増賃金の支払いも不要です。
ただし、深夜労働に対しては、適用除外されていないため、深夜労働に対する割増賃金は支払わなければなりません。
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ただし、深夜労働に対しては、適用除外されていないため、深夜労働に対する割増賃金は支払わなければなりません。