※ 本記事はfreee勤怠管理Plusについてのヘルプページです。freee人事労務については「freee人事労務のカテゴリー」をご覧ください。
勤務日種別が「平日」の日は、振替出勤日として指定できません。
振替出勤日として指定できるのは、勤務日種別が「法定休日」または「法定外休日」が割り当てられている日のみです。
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