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有休付与時の「出勤率」を正しく計算するために不可欠な設定を解説します。
前提
- 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当区分の [編集] > 休暇カテゴリ > 有休付与 > [有休付与関連設定] > 1. 週の契約労働日数を設定してください(必須)
上記項目にて「〇日」を選択した場合、出勤率が80%以上であることが有休付与の条件となります。出勤率が80%未満の場合、付与日数は0日と算出されます。
なお、当年の出勤率は以下のメニューで確認可能です。
- 管理画面ホーム > 全メニュー > 休暇管理 > [有休付与対象者]タブ
1. 勤務日、全労働日を正しく設定しましょう
出勤率は、以下メニューの一覧表をもとに計算します。
- 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当区分の [編集] > 休暇カテゴリ > 有休付与 > [有休付与関連設定] > 5. 付与算出基準となる勤務日数・全労働日数として数える日を設定してください
一覧表には、「平日出勤日数」、「法定休日出勤日数」、「法定外休日出勤日数」、「各休暇の取得日数(※)」が表示されていますので、「勤務日」または「全労働日」としてカウントする項目にそれぞれチェックをつけてください。
※ 休暇区分設定に存在する休暇が一覧表に表示されます。
出勤率の計算式は、勤務日÷全労働日×100です。
以下に、「勤務日」および「全労働日」の詳細を解説します。
勤務日を設定する
勤務日とは、算定期間における全労働日数のうち勤務した日数です。
出勤日数については、打刻がある日および直行直帰などのみなし勤務パターンが割り当てられた日をカウントします。休暇の取得日数については、「勤務日」にチェックをつけた休暇を取得した日をカウントします。なお、エラー勤務となっている日は含みません。
本システムのアカウント発行時の初期値では、労基法に基づき、以下の項目にチェックがついていますが、変更可能ですので、貴社の就業ルールをご確認のうえご登録ください。
初期値
- 平日出勤
- 有休
- 産前産後休業
- 育児休業
- 介護休業
- 労災休業
- 産後パパ育休
有休付与時の出勤率算出のための勤務日は、労基法によって以下のように規定されています。
- 休日出勤した日は勤務日に含めない
- 遅刻早退した日は勤務日に含める
- 以下の日数を勤務日に含める
- 年次有給休暇を使用した日
- 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
- 法に基づいた育児・介護休業を取得した日
- 業務が原因とされるケガや疾患の療養のため休業した日
全労働日を設定する
全労働日とは、算定期間における総歴日数から、就業規則などで定めた休日を引いた日数です。
出勤日数については、打刻がある日および直行直帰などのみなし勤務パターンが割り当てられた日をカウントします。休暇の取得日数については、「全労働日」にチェックをつけた休暇を取得した日をカウントします。なお、エラー勤務となっている日は含みません。
本システムのアカウント発行時の初期値では、労基法に基づき、以下の項目にチェックがついていますが、変更可能ですので、貴社の就業ルールをご確認のうえご登録ください。
初期値
- 平日出勤
- 有休
- 欠勤
- 子の看護休暇
- 介護休暇
- 産前産後休業
- 育児休業
- 介護休業
- 労災休業
- 産後パパ育休
有休付与時の出勤率算出のための全労働日は、労基法によって以下のように規定されています。
- 以下の日数を全労働日から除外する
- 休日労働させた日(法定休日)
- 使用者の都合・責任によって休業した日
- 就業規則により休日とされている日に労働させた日(法定外休日)
- 正当なストライキその他の正当な抗議活動により労働していない日
2. タイムカードを正しく入力しましょう
出勤率を正しく算出するには、タイムカードに打刻データや休暇取得を正しく入力する必要があります。
特に、有休残数がなくて欠勤した日に「欠勤休暇」を割り当てないと、出勤率を正しく計算できませんのでご注意ください。
計算例:
勤務日と全労働日の設定が初期値の状態で、以下のようなタイムカードの1週間の出勤率を算出する場合の計算方法を解説します。
※ 実際には1週間の算定期間で出勤率が計算されることはありません。
この例示の場合、次のような計算になります。
- 勤務日:平日出勤(3日)、有休取得日数(1日)→ 4日
- 全労働日:平日出勤(3日)、有休取得日数(1日)、欠勤取得日数(1日)→ 5日
- 出勤率は、勤務日4÷全労働日5×100で、80%となります。