対象プラン |
新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
| 旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee勤怠管理Plusについては「freee勤怠管理Plusのカテゴリー」をご覧ください。
本ページでは、休暇時間を時間帯で管理するための設定と、時間帯で管理している場合の労働時間の計上について説明します。
目次
休暇時間を時間帯で管理するための設定を確認する
設定は、勤務・賃金設定で行うことができます。
詳しくは「勤務・賃金設定を追加する」のヘルプページをご覧ください。
勤務・賃金設定の設定項目
時間帯での管理に関わる設定項目は、次のとおりです。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 時間休の入力方法 |
時間休を「時間数」で管理するか、「時間帯」で管理するかを選択します。 時間帯を選択した場合、中抜けの集計を自動的に行うことができます。 (例)
この場合自動的に時間休取得時間は中抜けとなり、この時間帯の勤務時間は集計されず休暇時間として集計されます。 |
| 半休の入力方法 |
以下の半日単位の休暇の登録方法を選択します。
※「時間休の入力方法」が「時間帯」の場合は、「午前休・午後休」のみ選択できます。 |
| 休暇時間と勤務時間が一部重複する場合の集計方法 |
以下の時間休と勤務時間が一部重なった場合の計上方法を選択します。
【一部重なった休暇の例】
この場合9:55~10:00までの5分間が一部重複とみなされます。 |
- 「時間休の入力方法」が「時間数」の場合は、従来どおり時間数のみで時間休を登録します。また、「半休の入力方法」は「半休」と「午前休・午後休」のどちらも選択できます。
- 勤務・賃金設定に従業員が紐づいている場合、「時間休の入力方法」には鍵のアイコンが表示され、直接変更できません。変更する場合は、従業員に適用する勤務・賃金設定を付け替えてください。
- 勤務・賃金設定を従業員に紐づける前にすでに登録済みの勤怠がある場合には、登録したときの入力方法が表示されます。時間数で登録した日は、設定を「時間帯」に変更したあとも時間数で表示されます。時間帯で登録した日は、設定を「時間数」に変更したあとも時間帯で表示されます。
中抜けや深夜帯に時間休を取得する
「時間休の入力方法」が「時間帯」の場合、時間休を開始時刻と終了時刻で登録できます。時間帯を指定することで、勤務の途中で職場を離れる中抜けや、深夜帯の時間休も正しく計上されます。
中抜けとして時間休を取得する
勤務の途中に時間休を取得して職場を離れる場合も、時間帯を指定して登録できます。1日に複数の時間帯を登録することもできます。
時間帯を指定した時間休と重なる時間は、時間休として計上されます。勤務時間としては二重に計上されません。
【例: 役所での手続きのために、勤務の途中で1時間だけ職場を離れる場合】
- 所定の出退勤時刻:9:00~18:00
- 出退勤:9:00~18:00
- 時間休:14:00~15:00(1時間)
上記より、次のとおり計上されます。
- 時間休:1時間(14:00~15:00)
- 14:00~15:00は、勤務時間や法定内残業として計上されません。
時間帯を登録するときの条件は、次のとおりです。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 休暇の種類 | 年次有給休暇、特別休暇の時間休を時間帯で登録できます。 |
| 時間帯の単位 | 1時間単位で登録します。 |
| 登録できる時間 |
所定労働時間内の時間帯を登録します。 所定労働時間外の時間帯を登録すると、エラーが表示されます。 |
| 複数の時間帯 | 1日に複数の時間帯を登録できます。時間帯は重ならないように登録します。 |
| 他の休暇・休憩との重複 | 他の時間休、午前休、午後休と時間帯が重なる場合は、エラーが表示されて登録できません。休憩時間と重なる時間帯も登録できません。 |
深夜帯に時間休を取得する
深夜労働時間帯(22:00~翌5:00)に時間休を取得した場合、その時間帯は深夜労働時間から除いて計上されます。
【例: 深夜帯を含むシフトで勤務する従業員が、深夜帯に時間休を取得する場合】
- 所定の勤務時間:18:00~翌4:00(休憩時間1時間)
- 出勤・退勤:18:00~翌4:00
- 時間休:翌0:00~1:00(1時間)
上記より、次のとおり計上されます。
- 深夜労働時間:4時間
時間休の時間帯を考慮しない場合は、中抜け扱いとならず、深夜労働時間が5時間(22:00~翌4:00)として計上されます。
勤務時間と一部重なった場合の計上を確認する
休暇時間と、実際に勤務した時間が重なった場合は、重なり方と勤務・賃金設定に応じて計上されます。
重なり方による計上の違い
時間休の時間帯のすべてが、勤務時間と重なっている(中抜けなど)
時間休のみが計上されます。重なった時間が二重に計上されることはありません。
時間休の時間帯の途中に、出勤または退勤がある(一部が重なっている)
「休暇時間と勤務時間が一部重複する場合の集計方法」の設定に応じて計上されます。
午前休、午後休と勤務時間すべてが重なっている
常に、休暇時間と勤務時間の両方が計上されます。
午前休・午後休は、中抜けとして扱われません。そのため、勤務時間と重なった場合は、従来どおり休暇時間と勤務時間の両方が計上されます。
計上方法の設定による違い
時間休の時間帯の途中に出勤または退勤がある場合、勤務・賃金設定の「休暇時間と勤務時間が一部重複する場合の集計方法」によって、次のように計上されます。
| 設定 | 計上のされ方 |
|---|---|
| 休暇時間のみを集計する | 休暇時間と、休暇と重なっていない時間の勤務時間が計上されます。 |
| 両方集計する | 休暇時間と、勤務時間が計上されます。 |
【例:時間休の途中で出勤した場合】
- 所定労働時間:9:00~18:00(所定労働時間8時間+所定の休憩時間1時間)
- 休憩時間:12:00~13:00
- 時間休:9:00~11:00(2時間)
- 実労働時間:10:00~18:00(休憩を除いて7時間)
「休暇時間のみを集計する」の場合、次のとおり計上されます。
- 休暇時間:2時間
- 勤務時間:6時間(11:00~18:00、休憩を除く)
- 合計:8時間
「両方集計する」の場合、次のとおり計上されます。
- 休暇時間:2時間
- 勤務時間:7時間(10:00~18:00、休憩を除く)
- 合計:9時間
「休暇時間のみを集計する」を設定している場合に、時間休の時間帯と重なる時間に打刻すると、勤怠には休暇の時間帯に合わせて反映されます。
時間帯タグの集計を確認する
時間帯タグを入力している場合、時間休の時間帯と重なる部分の時間帯タグは集計されません。
詳しくは「時間帯タグを設定する」のヘルプページをご覧ください。
【例:時間休の時間帯と、時間帯タグが重なる場合】
- 出勤・退勤:12:00~18:00(休憩を除く)
- 時間休:9:00~12:00
- 時間帯タグ:9:00~18:00
上記より、次のとおり集計されます。
- 時間帯タグの集計:6時間(12:00~18:00)
「休暇時間と勤務時間が一部重複する場合の集計方法」を「両方集計する」に設定している場合は、時間休の時間帯と重なる部分の時間帯タグも集計されます。
遅刻・早退の計上を確認する
時間休の時間帯は、遅刻時間や早退時間として計上・記録されません。
【例:時間休を取得して、時間休の終了時刻に出勤する場合】
- 所定の出勤時刻:9:00
- 時間休:9:00~10:00
- 出勤:10:00
上記より、次のとおり計上されます。
- 遅刻時間:0時間
時間休の時間帯を考慮しない場合は、1時間の遅刻として記録されます。
遅刻・早退は、次のように計上されます。
- 時間休の時間帯は、遅刻時間・早退時間として扱われません。
- 時間休、午前休、午後休の時間帯と組み合わせて、遅刻・早退が自動で計算されます。
- 打刻のまるめが発生した場合も、登録済みの時間休の時間帯をもとに遅刻・早退が計上されます。
- 時間休を考慮した場合は、遅刻申請と早退申請のアラートも表示されません。
【例: 午前休を取得した日に出勤が遅れた場合】
- 午前休を取得した日の所定の出退勤時刻:14:00~18:00
14:00に出勤した場合は、遅刻は計上されません。15:00に出勤した場合は、次のとおり計上されます。
- 遅刻時間:1時間
勤怠の入力後遅刻・早退が記録された状態で、時間休の申請が承認された場合、遅刻・早退が記録は再集計されず、遅刻早退の記録が残ります。