不動産を売却した場合の記入方法
記入時に用意する書類
以下の書類を用意し、申告書に添付します。
- 土地・建物用の「譲渡所得の内訳書」
- 不動産購入の契約書
- 不動産購入時にかかった費用の領収書
- 不動産売却の契約書
- 不動産売却時にかかった費用の領収書
記入手順
下表の記入例を参考にしながら、「譲渡所得の内訳書」と確定申告書に記入します。
| 作成方法 | 売却の対象 | 損益 | 買い替えの有無 | 記入例 |
|---|---|---|---|---|
|
確定申告書・ 譲渡所得の内訳書 | ||||
| 確定申告書作成コーナー | - | - | - | 譲渡所得の申告のしかたのP.3〜9を参照 |
| 手書き | 共有の土地 | 利益が出た | - | 譲渡所得の申告のしかたのP12を参照 |
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居住用財産 (マイホーム) |
利益が出た | 買い換えない | 譲渡所得の申告のしかたのP.20を参照 | |
| 損失が出た | 買い換えない | 譲渡所得の申告のしかたのP.28を参照 |
該当するケースが表中にない場合は、「譲渡所得の内訳書」内の説明文や、国税庁「令和4年分譲渡所得の申告のしかた」のページから入手できる手引を参考にして記入します。
山林を売却した場合の記入方法
記入時に用意する書類
以下のいずれかの書類を用意し、申告書に添付します。
記入手順
以下の手引を参考にしながら、「山林所得の収支内訳書」と確定申告書に必要事項を記入します。
退職金を受け取った場合の記入方法
勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していた場合、通常は確定申告の必要はありません。次の場合に、分離課税での申告が必要です。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
- 退職した年の年収が少なく、税金が少なくて済む可能性がある
記入時に用意する書類
以下の書類を用意し、申告書に添付します。
- 退職所得の源泉徴収票
記入手順
源泉徴収票を参照しながら、以下のように記入します。
| 確定申告書上の記入欄 | 記入する内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ページ | 大項目 | 中項目 | 小項目 | No. | |
| 第二表 | 所得の内訳 | - | 収入金額 | 源泉徴収票の「支払金額」 | |
| - | 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額 | 源泉徴収票の「源泉徴収税額」 | |||
| 第三表 | 収入金額 | - | 退職 | (ニ) | 源泉徴収票の「支払金額」 |
| 所得金額 | - | 退職 | (78) |
以下を計算した金額 所得金額の計算方法については、国税庁HP(『短期退職手当等Q&A』の(Q6)を参照ください |
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| 税金の計算 | 課税される所得金額 | (78)対応分 | (86) |
(12)-(30)が黒字の場合は、(78)の1,000円未満の端数を切り捨てた数字
(12)-(30)が赤字の場合は、(78)+(12)-(30)の計算結果から1,000円未満の端数を切り捨てた数字 |
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| 税額 | (86)対応分 | (94) | 国税庁のサイトに記載された税率をもとに計算した税額を記入 | ||
| 退職所得に関する事項 | 一般・短期・特定役員 | 収入金額 | 源泉徴収票の「支払金額」 | ||
| 退職所得控除額 | 源泉徴収票の「退職所得控除額」 | ||||